平成16年度高知県地域林業総合支援事業実施要領.docxVIP

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平成16年度高知県地域林業総合支援事業実施要領

- - PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 12 -- - PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 1 -- - PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 1 -平成23年度高知県地域林業総合支援事業実施要領第1 趣旨   自らの創意?工夫による森林資源を有効に活用し、森林?林業を核とした地域振興、担い手育成、森林の健全な維持管理等を目的とした取組等に対し総合的に支援する。第2 補助対象事業(1)事業期間 原則、単年度とする。(2)その他 機械の有効利用の観点から、当該地域又は事業の実情等に即し、必要があると認められる場合は、中古品の機械を補助対象とすることができるものとする。ただし、その場合には、次の要件を全て満たしていることとする。ア 正規の販売店の取扱いに係るものであること。イ 別紙1による証明書により、導入した年度を含め4年以上の稼動が見込まれること。ウ 万が一機械が故障等により稼動できなくなった場合であっても、事業主体が自力で修理又は更新により、導入した年度を含め4年間以上稼動することを別紙2による確約書により確約すること。エ 導入する機械の使用年数が「森林整備事業建設機械経費積算要領」(平成11年4月1日付け林野計第134号林野庁長官通達)の「別表第2 建設機械損料算定表」における標準使用年数(該当する機械がない場合は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数)を超えないこと。第3 事業計画の策定 補助事業者が事業を実施しようとするときは、別紙3-1(市町村が補助事業者になれない場合であって知事が特に認めたものが補助事業者になるときは、別紙3-3)による平成23年度高知県地域林業総合支援事業実施計画協議書<個表>(以下「実施計画協議書」という。)を所管の林業事務所を経由して、木材産業課長に提出しなければならない。  また、広域活動団体にあっては別紙3-2による実施計画協議書を木材産業課長に提出しなければならない。 第4 事業計画の決定(1)計画のヒアリング 林業事務所長及び木材産業課長(以下「所長等」という。)は、実施計画協議書の提出があった場合は、事業計画のヒアリング等を行うものとする。 なお、事業計画の内容が、機械、施設等の購入又は設置の場合は、補助事業者は、ヒアリングに際し別紙4の機械及び施設等の利用計画を、また、事業主体が林業者等の組織する団体(3名以上で組織する林業?木材生産を業とする団体)の場合は、団体の設立の根拠となる規約等を提出するものとする。(2)計画の審査 所長等は、(1)の規定によるヒアリング等を行った事業計画について、別記「平成23年度高知県地域林業総合支援事業審査基準(以下「審査基準」という。)により採択の適否についての審査を行うにあたって、林業事務所長は、木材産業課長に別紙5により副申するものとし、副申に当たっては、実施計画協議書、別記審査基準に定める平成23年度高知県地域林業総合支援事業審査表(以下「審査表」という。)及びヒアリング時に徴収した資料の全部を併せて提出するものとする。(3)計画の採択   木材産業課長は、林業事務所長から提出があった副申及び広域活動団体から提出があった実施計画協議書を精査し、別記審査基準により優先順位を決定して順位の高いものから事業計画の採択及び補助金額の内定を行うこととし、その結果を林業事務所長及び広域活動団体に通知するものとする。(4)採択等の通知 事業計画の採択又は不採択の通知を受けた林業事務所長は、補助事業者にその内容を通知するものとする。第5 委任   この要領に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項については、知事が別に定める。 別紙1証     明     書( 事業主体名 )   様 下記の  (機種名) は、  (導入機械施設の使用用途) としての使用については、導入後、   年間十分に使用可能であることを証明します。記1 会社名2 機種名3 製造年月日4 製造番号5 使用年数等(稼働時間、走行距離等)   (平成  年  月  日現在)6 導入後使用可能な年数又は稼働時間?走行距離等7 証明根拠(注)証明根拠となる資料を添付してください。                        平成  年  月  日                 証 明 者                   住 所                   氏 名              印                                                  別紙2確     約    

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