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日本住宅性能表示基准-国土交通
平成 13 年国土交通省告示第 1346 号
最終改正 平成 18 年国土交通省告示第 1129 号
日本住宅性能表示基準
第1 趣旨
この基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、住宅の性能に関し表
示すべき事項及びその表示の方法を定めるものとする。
第2 適用範囲
この基準は、法第2条第1項に規定する住宅について適用する。
第3 用語の定義
く
躯体」とは、建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。
1 この基準において「構造
く く
2 この基準において「構造躯体等」とは、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物にあっては構造躯体及びそれと一体としてつくられ
く
た鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の部分をいい、それら以外の建築物にあっては構造躯体をいう。
3 この基準において「評価対象住戸」とは、住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅又は共同住宅等のうち住宅性能評価の対象となる一の住戸をい
う。
4 この基準において「他住戸等」とは、評価対象住戸以外の住戸その他の室(評価対象住戸と一体となって使用される室を除く。)をいう。
5 この基準において「多雪区域」とは、建築基準法施行令第86 条第2項に規定する多雪区域をいう。
6 この基準において「避難階」とは、建築基準法施行令第13 条の3第1号に規定する避難階をいう。
7 この基準において「特定測定物質」とは、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレンをいう。
8 この基準において「同一階等」とは、評価対象住戸が存する階及びその直下の階をいう。
9 この基準において「評価対象建築物」とは、評価対象住戸を含む建築物をいう。
10 この基準において「特定建材」とは、評価方法基準(平成 13 年国土交通省告示第 1347 号)第5の6-1(2)イ②に規定する特定建材をいう。
11 この基準において「内装」とは、建築基準法施行令第 20 条の5第1項第3号に規定する内装をいう。
12 この基準において「天井裏等」とは、天井裏、小屋裏、床裏、壁、物置その他これらに類する住宅の部分をいう。
1
第4 表示すべき事項及び表示の方法
1 表示すべき事項は、別表(新築住宅にあっては別表1をいい、既存住宅(新築住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)にあっては別表2―1をいう。以
下第4及び第5において同じ。)の(い)項に掲げるものとする。ただし、性能を表示しようとする住宅(以下「性能表示住宅」という。)が ( ろ)項に掲
げる適用範囲に該当しない場合においては、この限りでない。
2 表示の方法は、別表の(い)項に掲げる表示すべき事項に応じ、(は)項に掲げるものとする。ただし、評価方法基準(平成 13 年国土交通省告示第 1347
号)に従った評価の対象となるものが当該性能表示住宅に存しない場合にあっては、その旨を表示することとする。
3 住宅の性能に関し、
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