指定设备(窒素制造用空気分离装置).pdf

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指定设备(窒素制造用空気分离装置)

指定設備(窒素ガス製造用空気分離装置) 認定マニュアル [機-50202-7] 高圧ガス保安協会 様式1-2 文書履歴 指定設備(窒素ガス製造用空気分離装置)認定マニュアル[機-50202] 改訂 施行 改訂等の内容 コード 年月日 -0 1998.8.1 制定 -1 2001.3.26 ① 一般則及びコンビ則の省令改正に伴う条項の整合 ② 一般則及びコンビ則の性能規定化への対応 -2 2004.3.29 ① 支部住所等の変更に伴う改正 ② 銀行名の変更に伴う改正 -3 2005.3.1 標準処理期間を明示 -4 2006.1.4 別表の「検査事務所及び振込口座」欄の機器検査事業部に係る振込 銀行をUFJ銀行から三菱東京UFJ銀行に改正 -5 2006.12.11 近畿支部及び九州支部銀行支店名を改正 -6 2008.3.31 ① 四国支部住所等の変更に伴う改正 ② 手数料に係る規定を改正(別表3を削除) -7 2009.4.6 機器検査事業部住所の変更に伴う改正 機-50202-7 指定設備(窒素ガス製造用空気分離装置)認定マニュアル [機-50202-7] 1 総則 1.1 適用範囲 このマニュアルは、高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)が高圧ガス保安法(以 下「法」という。)第56 条の7 第 1 項に基づいて実施する指定設備の認定(以下「認定」 という。)に適用する。 1.2 対象設備 認定の対象設備は、高圧ガス保安法施行令第 15 条第 1 号に規定される窒素を製造する ため空気を液化して高圧ガスの製造をする設備でユニット形のものであって、新たに製造 される設備のうち、次に掲げる要件をすべて満たすもの(以下「窒素ガス製造用空気分離 装置」という。)とする。 (1)当該設備が定置式製造設備であること。 (2)当該設備は窒素のみを製造するものであること。 (3)一般高圧ガス保安規則(以下「一般則」という。)第2 条第 18 号又はコンビナ-ト 等保安規則(以下「コンビ則」という。)第2 条第 19 号の規定により算出した当該設 備の処理能力が 100 m3以上であること。 (4)原料空気圧縮機の吐出圧力が1MPa未満であること。 (5)原料空気の不純物を精製除去するための吸着方式の設備を有すること。 (6)空気液化分離器は二重殻密閉構造のものであること。 [注] ユニット及びユニット形について ユニットとは、装置の構成機器を接合して架台又は脚に装備され、分割しない ものである。 ユニット形とは、前述のユニットを複数配管又はフランジにより接続して1つ の装置として組み上げたものである。このうち、窒素ガス製造用空気分離装置は、 通常、次のユニットで構成されている例が多い。しかし、7つのユニットに限ら ず同一のユニットを複数組み合わせる場合又は複数のユニットを一体化して1つ のユニットとする場合(ユニット形としては2~3ユニット)もある。 ① 空気圧縮ユニット ② 冷凍ユニット ③ 吸着器ユニット ④ コ-ルドボックスユニット ⑤ 膨張タ-ビンユニット ⑥ 貯槽設備ユニット ⑦ 送ガスユニット - 1 -

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