川西开发行为等指导要纲技术基准.PDF

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川西开发行为等指导要纲技术基准

川西市開発行為等指導要綱技術基準 第1 開発事業区域の選定及び防災措置に関する事項 P12 第2 造成に関する事項 P13 第3 道路に関する事項 P16 第4 公園及び緑地に関する事項 P27 第5 ごみステーションに関する事項 P29 第6 排水施設に関する事項 P31 第7 消防水利及び消防活動用空地に関する事項 P44 第8 公共施設及び公益施設の検査及び帰属寄付に関する事項 P47 - 11 - 第1 開発事業区域の選定及び防災措置に関する事項 Ⅰ.開発事業区域の選定 1.開発事業の実施にあたっては、事前に法令等による行為規制、地形・地質・地盤 条件等の土地条件、過去の災害記録及び各種公表された災害・被害想定資料等につ いて、必要な情報を把握し、防災上の観点からこれらについて十分に留意したうえ で、開発事業区域を選定すること。 Ⅱ.防災措置に関する基本的留意事項 開発事業に伴うがけ崩れ、土砂の流出等による災害や地盤の沈下、排水の溢水等の障害 を防止するために、切土、盛土、のり面の保護、擁壁、軟弱地盤の対策及び排水の処理等 について、次の各事項に留意して行うこと。 1.開発事業の実施にあたっては、開発事業区域の気象、地形、地質、地質構造、土 質、環境及び土地利用状況等について必要な調査を行い、その結果を踏まえて適切 な措置を講じること。 なお、必要に応じて開発事業区域周辺も含めて調査を行うこと。 2.開発事業における防災措置の検討にあたっては、開発事業全体の設計・施工計画 との整合性に留意すること。 3.工事施工中における濁水、土砂の流出等による災害を防止するために必要な措置 を講じること。 4.他の法令等による行為規制が行われている区域で開発事業を実施する場合は、関 係諸機関と調整、協議等を行うこと。 - 12 - 第2 造成に関する事項 Ⅰ.各基準 兵庫県版「宅地造成等規制法による宅地造成技術マニュアル」に基づくこと。 Ⅱ.擁壁 がけ面を擁壁で覆う場合、擁壁の設計・施工にあたっては、擁壁自体の安全性はもとよ り、擁壁も含めた地盤全体の安全性について総合的に検討すること。 擁壁の構造については、無筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造及び練積み構造等で あること。また、選定にあたっては、設置箇所の自然条件、施工条件、周辺への影響等を 十分に調査・把握し、さらに関係する技術基準等を考慮すること。 (1)鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造擁壁の設計にあたっては、次の各項 目についての擁壁の安全性を検討しなければならない。 ① 土圧、水圧及び自重(以下「土圧等」という。)によって、擁壁が破壊されない こと。 ② 土圧等によって、擁壁が転倒しないこと。 ③ 土圧等によって、擁壁の基礎が滑らないこと。 ④ 土圧等によって、擁壁が沈下しないこと。 (2)設計の基準 ① 宅地造成工事規制区域内における行為で宅地造成等規制法に抵触する場合は、 その基準によること。 ② 宅地造成工

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