2005年契约法.DOCVIP

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2005年契约法

2005年度契約法 1年次春学期配当(4単位) 担当:高嶌 英弘  講義シラバス (1)講義目的 ①授業形式:本授業は、1年次春学期配当の必修科目であり、25名~30名を定員とする2クラスに対して、それぞれ週2回ずつ行われます。そこでは、教員から学生への一方的な「講義」だけではなく、質疑応答や事例を用いた議論により、可能な限り対話形式での双方向授業が行われます。  さらに本年度は、個々の受講生が自分の習熟度に応じた学習ができるように、法律学の初心者を対象とするAクラス(月曜2限,木曜2限)と、基礎知識を有する実質的既修者を対象とするBクラス(月曜4限,木曜5限)に分けて習熟度別に授業を行います。そのため、それぞれのクラスの受講生数に差が生じる可能性がありますが、他面において,意欲のある受講生は双方のクラスに参加することによって、学習効果が高まると思われます(登録については、Aクラス?Bクラスを分けず、「契約法」への登録とします。)。 ②授業対象:「契約法」という名称からは、本授業の対象は、民法典第三編「債権」の第二章「契約」(521条~696条)に限られるような印象があります。しかし、本授業それ以外にも、第一編「民法総則」の中心部分、第三編「債権」の第一章「総則」の一部、第三編「債権」の第四章「不当利得」の一部、さらに契約に関連する多くの民事特別法など、非常に広い領域を対象にしています(別掲資料「民法全体の中における契約法の位置と本講義の内容」を参照)。このように授業の対象が広範囲に及ぶ理由は、契約法が資本主義社会における商品交換体系の法的表現であり、社会におけるあらゆる財貨の移転を法的に基礎づけるという意味を持っているからです。このような契約法の意義と重要性に照らして、本授業の目的は、次の5点に求められます。  第1に、契約法における重要な法概念および法制度を正確に理解するという点です。この点については、法科大学院における講義の性格上、個々の受講生の相当程度の予習を前提とします。ただしAクラスについては、独学では理解が困難と思われる事項を積極的に授業で取り上げます。また、Aクラスにおいては、民法全体の体系的理解に資すると思われる事項についても積極的に取り上げる予定です。  第2に、現在の実務と学説の到達状況を明らかにしたうえ、そこにおけるスタンダードな理論を正確に理解するという点が挙げられます。もちろん、現状の正確な把握だけでは今後の社会における多様な紛争に対応できませんので、これらの理解の上に立ちつつ、さらにこれらを批判的に検討する機会が用意されます。  第3に、応用力の養成があげられます。単に基礎的事項および現在の実務と学説を正確に理解しているにとどまらず、自分で思考しつつ論理を組み立てる訓練を通して、柔軟で実際的な法的思考力を身につけておくことが、学習を進めるうえで重要だと思われるからです。この目的を達成するため、授業に際しては、具体的設例を素材とした法律問題の検討を随時行い、契約法の諸制度が他の民法上の諸制度とどのような形で関連しているかを明らかにします。特にBクラスについては、設例を素材としたケース分析を中心として授業を進めます。  第4に、契約法における典型論点の把握と整理?理解も本授業の対象になります。これは、多くの典型論点の把握が体系的理解や応用力の向上につながるだけではなく、各種の資格試験においても重要な要素であることに基づいています。この目的を達成するため、本授業においては、契約法における重要論点を抽出し、それらが有機的にどのような関係にあるかをできるだけ明らかにすることを試みます。  第5に、特にBクラスについては、時間が許す限り、それぞれの項目ごとに基本的な要件事実?証明責任の分配についても言及します。これは、2年次から配当される各種の演習科目においては実際の紛争をシミュレートして実体法と手続法の双方を包含した総合的学習がなされることに対応して、要件事実論の基礎をできる限り1年次の講義で取得しておくことが望ましいという事情に基づいています。 (2)授業内容?授業計画 第1回 イントロダクション 内田Ⅰ13-30, 469-474 ※講義の進め方/法学?財産法基礎講義の復習/民法典の構造、位置づけ、基本原理を対象とします。 第2回 財産法の基本構造 / 権利の主体 内田Ⅰ89-99,Ⅱ1-4 第3回 権利の客体 内田Ⅰ343-349 第4回 法律行為総論 内田Ⅰ331-334 第5回 契約とは? 内田Ⅰ33-45, Ⅱ11-22 第6回 契約の成立をめぐる諸論点 内田Ⅰ33-45, 261-266, 内田Ⅱ23-44 第7回 契約の効力をめぐる諸論点 / 双務契約の効力 その1  内田Ⅱ44-58 第8

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