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三原指定管理者制度导入方针.PDF

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三原指定管理者制度导入方针

三原市指定管理者制度導入方針 平成 17年 11月 策定 (平成30年5月 改訂) 三 原 市 0 1.指定管理者制度の概要 (1) 制度の内容 指定管理者制度は,条例の定めるところにより,地方公共団体が指 定する法人その他の団体(その対象には民間事業者を含む。以下「指 定管理者」という。)に,公の施設の管理を行わせることができる制 度である。 指定管理者制度を導入することとした場合においては,指定管理者 の指定の手続,指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲など必要 な事項は条例で定めることとされており,指定管理者の指定に当たっ ては,あらかじめ,議会の議決が必要である。 (2) 公の施設について (ア) 「公の施設」とは「住民の福祉を増進する目的をもって,その利 用に供するための施設」(地方自治法第 244 条)とされている。公 民館,保育所,体育館,図書館など様々な施設がこれにあたる。た だし,住民の利用に供することが目的ではない庁舎,支所,清掃工 場などはこれに該当しない。 (イ) 平成 15 年9月の地方自治法改正により,従来,公共団体や公共 的団体にしか委託できなかった公の施設の管理が,民間企業・NP O(非営利組織)等(以下「民間事業者等」という。)を指定して 代行させることが可能になり,サービス向上やコスト削減に民間ノ ウハウを活用することができるようになった。 2.指定管理者制度導入の基本的な考え方 市民サービスの向上と「公の施設」の効果的・効率的な管理運営を 主な目的とし,地域活性化や施設の設置目的の達成に効果が期待でき る施設について,指定管理者制度の導入を図るものとする。 3.指定管理者の候補者選定の考え方 (1) 公募の考え方 指定管理者に指定する民間事業者等の選定については,原則公募 とする。 - 1 - (2) 非公募の考え方 次の場合は,非公募で選定することができる。 (ア) 施設の性格,設置目的,政策的な見地から公募にすることが適 当でない場合 (イ) 関係する2以上の管理を一括して管理することに合理的な理由 がある場合 (ウ) 業務の特殊性や専門性,地域活性化の観点等から公募によるこ とができない場合 (エ) その他,公募しても応募がなかった等特段の事由があり,事前 に市長の承認を受けた場合 (3) 直営施設 法律上管理主体が制約されているものは,直営とする。 4.指定期間 指定管理者の指定の期間は,原則3年から5年とする。ただし,次 の場合は必要に応じて期間を延長することができる。 (1) PPP・PFI事業で整備する施設の管理運営主体の場合 (2) 地域活性化が期待できる施設等に住民自治組織を指定する場合 (3) 施設の専門性又は特殊性等から,人材の確保,人材の育成,管理 運営技術の蓄積等,各施設の特別な事情がある場合 5.利用料金制度 利用料金制は,施設使用の対価(使用料)を受託者の収入とすること で,管理運営主体の自主的な経営努力の発揮や市の会計事務の省力化等 の利点がある。 このため,指定管理者制度を導入した施設は,原則として利用料金制 とする。ただし,公営住宅の家賃など国の基準等により使用料を定める 施設等にあっては,この限りでない。 指定管理者は,条例に定める施設使用料等の金額を上限に,市長の承 認を受けて利用料金を定めることができるものとする。 - 2 - 6.指定管理料及び施設納付金の考え方 (1) 指定管理料の算定 指定管理料の算定にあたっては,既存施設にあっては当該施設の 決算状況を,新設施設にあっては事業計画を参考に,経

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