松本给水装置工事设计施工基准.PDF

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松本给水装置工事设计施工基准

この指針は、松本市水道事業区域内の給水装置工事の設計、及び、施工における水道法、同施行令、同 施行規則の定めと松本市水道事業給水条例、同施行規程による定めに準拠すべき基準、及び、配慮事項を 示し、給水装置工事の適正な施工による水道施設の水質保全と給水装置の使命である安全な水の安定供給 に資するためのものである。 第1章 給水装置工事の概要 1 給水装置工事の定義 給水装置工事とは、需要者に水を供給するために配水管から分岐して設けられた給水管、及び、これ に直結する給水用具等の給水装置(図-1 参照)を設置、又は、変更する工事をいう。 上記の給水装置は、次の各項によるものとする。 ⑴ 給水装置には、給水管に直結される給湯装置、浄水器等を含み、貯水槽を使用する場合は、ボール タップまでを給水装置とし、貯水槽以降の施設については含まないものとする。 ただし、共同住宅等において松本市上下水道局 (以下上下水道局という。)検針メーターとする場合 等上下水道局が必要と判断した場合には、貯水槽以降の施設を給水装置に準じて扱うものとする。 ⑵ 貯水槽の扱いについては、貯水槽以降の水質を保全する観点から、貯水槽の構造及び材質等は、建 築基準法等を遵守して設置する (参考資料-3参照)ものとし、設置者は、簡易専用水道においては 松本市小規模水道維持管理指導要網に従い、簡易専用水道以外の小規模貯水槽については松本市給水 条例施行規程により貯水槽を管理する。また、設置に伴い貯水槽の設置届を松本市上下水道局と松本 市市民環境部環境政策課に提出する。 ⑶ 井戸水等の水道水以外の水を併用して使用している場合には、水道法で給水装置への工業用水、井 戸水等水道水以外の施設の直結を禁じていること、また、上下水道局が下水道料金を賦課する目的で 配管状況を把握するため、井戸水等の水道水以外の給水施設を給水装置に準じて扱うものとする。 ⑷ 私設消火栓については、水量の確保から管の口径はφ75㎜以上とし、原則として独立した給水装 置とする。やむをえず一般給水と兼用する場合にはメーターの1次側で分岐設置する。 2 給水装置工事の種類 給水工事の種類は、工事の内容により次のとおり分類される。 ⑴ 新設工事 新たに給水装置を設置する工事。 ⑵ 改造工事 給水管の増径、管種変更、給水栓の増設など、給水装置の原形を変える工事。なお、これらの改造 工事には、上下水道局が事業運営上必要として施工している工事で、配水管の新設及び移設に伴い給 水管の付け替え等を行う工事と道路の拡幅などに伴うメーター位置変更工事等がある。 ⑶ 修繕工事 水道法16条の2第3項の旧厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除くもので、原則として、 給水装置の原形を変えないで給水管、給水栓等の部分的な破損個所を修理等する工事。 ⑷ 撤去工事 給水装置を配水管、又は他の給水装置の分岐部から取り外す工事。 上記のほか、増設工事や廃止工事があるが、増設工事は改造工事として扱い、廃止工事には撤去工事 の伴う閉栓工事と廃栓工事があり、メーターの2次側を撤去し近い将来に建物を建て、メーターより ~ 1 ~ ~2 ~ 1次側を使用する場合等の閉栓工事においては、改造工事と撤去工事の組み合わせとし、廃栓工事は、 配水管の分岐部より全ての給水装置を撤去するものであり撤去工事として扱う。なお、撤去工事の伴 わない一時的な閉栓は、給水装置工事ではない。また、撤去工事が伴わない廃栓は、あり得ないもの である。 3 給水装置工事の施工 給水装置工事の施工は、水道施設の保全、他の水道利用者への影響、水道水質の確保等公衆衛生上の 観点から、上下水道局、又は「松本市上下水道局給水装置工事事業者に関する規程」により指定を受け た者 (以下指定給水装置工事事業者という。)による事を給水条件としている。したがって、指定給水装 置工事事業者以外の業者等による給水装置には、特別な場合を除き給水が出来ないこととなる。 ⑴ 指定給水装置工事事業者の施工する範囲は、給水装置工事の断水における配水管の弁操作を除く給

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