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安全保障貿易管理(制の紹介).ppt

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安全保障貿易管理(制の紹介)

1.我が国の安全保障貿易管理制度 (1)リスト規制とは、 役務取引と輸出の発生時点と許可対象地域の違い 2.制度に関連した情報の入手 * 安全保障貿易管理(制度の紹介) 1 目次 1.我が国の安全保障貿易管理制度  (1)リスト規制とは、    (1)-1 貨物の該非判定    (1)-2 役務の該非判定    (1)-3 包括許可の適用可否判断    (1)-4 例外規定の適用可否判断(貨物)       (2)キャッチ?オール規制とは、 2.制度に関連した情報の入手  (1)ホームページの活用  (2)許可申請?各種相談窓口 2 3 リスト規制とは、輸出しようとする貨物が輸出貿易管理令別表第1の1~15項に該当する場合及び提供しようとする技術が外国為替令別表1~15項に該当すれば、原則、許可申請が必要となる制度です。 以下、 を併せて解説します。    輸出令別表1若しくは外為令 別表により貨物?技術がリスト 規制に該当するかチェック。 技術的仕様については、貨物 等省令にて確認。 許 可 不 要 許 可 申 請 該当 否 可 貨 物 ? 技 術 の 引 合 い ?包括許可の適用可否判断  (取得済みの場合のみ) 非該当 ?例外規定の適用可否判断 (1)-3へ (1)-4へ 貨物の該非判定 (1)-1へ 役務の該非判定 (1)-2へ 参  照 実  行 ??????? 注意事項 として参照すべき情報を として実際の製品の審査手続を として効率的な審査手続を として誤りやすい注意事項 4 ① リスト規制対象貨物リストの入手 ② 輸出しようとする貨物に関連する    項目を抽出 ③ 関連項目の技術的性能に基づいて規制対象貨物か否かを判断 規制リストの体系を理解 リスト規制対象貨物(概要) 関心ある項目を効率的に見つけるために 安全保障貿易管理ホームページ http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html 詳細は 真空ポンプに関連する項目を検索 項目別対比表の活用 該非判定における留意点 (1)-1 貨物の該非判定=リスト規制対象貨物に該当 するか否かの判断 ??????? 1 参  照 ??????? 2 実  行 実  行 注意事項 5 リスト規制対象貨物(概要その1) 参 照 6 リスト規制貨物(概要その2) 参 照 7 ① 貨物と技術提供は別の体系(別々の政省令) ② 政令では大部分の貨物や技術について「経済産業省令で定める仕様のもの」等の記述となっているため、貨物等省令を確認する必要があります。  基本事項 貨物 技術 政 令 省 令 輸出令(輸出貿易管理令) 別表第1 1の項から15の項 外為令(外国為替令) 別表 1の項から15の項 貨物等省令                       (輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令) 第1条~第14条                      輸出令別表第1の1の項に対応する省令なし     他は 2の項→1条、15の項→14条のように対応                                                 第15条~第27条                      外為令別表の1の項に対応する省令なし       他は 2の項→15条、3の項→15条の2、4の項→16条、15の項→27条のように対応                                                 貨物等省令 ??????? 1 規制リストの体系を理解 8 リスト項目は、原子力?核関連(2の項)、化学?生物兵器関連(3の項?3の2の項)、ミサイル関連(4の項)、通常兵器関連(5の項~15の項)に分類されているので、この4分類毎に関連項目を調べる。 注 意 ① 複数の項目により規制されている場合がある。 (例えば、炭素繊維は遠心分離器の材料、ミサイル材料、さらに通常兵器の材料としても規制されている。) ② 必威体育精装版の規制リストを参照する。 (年間、数回にわたり改正されることもあります。) 大量破壊兵器関連(2~4項) 核兵器 ミサイル 化学兵器 生物兵器 通常兵器関連(5~15項) 材料加工 先端材料 エレクトロニクス コンピュータ 通信関連 センサー?レーザー その他、航法?海洋推進装置の関連資材等々 ③ 部分品、附属品にも注意する。 (部分品、附属品の詳細については省令で限定されています。) ??????? 2 関心ある

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