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农山渔村振兴交付金农福连携対策普及启发等推进対策事业を除く.PDF

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农山渔村振兴交付金农福连携対策普及启发等推进対策事业を除く

農山漁村振興交付金 (農福連携対策(普及啓発等推進対策事業を除く。))公募(第2回)要領 第1 はじめに 農山漁村においては、人口の減少・高齢化、社会インフラの老朽化等に伴い、地域 コミュニティの活力が低下し、地域経済が低迷する一方、都市部では、農山漁村の価 値が再認識されています。こうした中で、農山漁村の自立及び維持発展に向けて、都 市と農山漁村の双方から「農山漁村を知ってもらう」機会を創出するとともに、農山 漁村が持つ豊かな自然や「食」を、農業やその関連産業のみならず、観光、福祉、教 育等にも活用することにより、農山漁村における就業の場の確保、所得の向上及び雇 用の増大を実現し、地域活性化を図っていくことが重要となっています。 このため、地域の創意工夫による活動の計画づくりから農業者等を含む地域住民の 就業の場の確保、農山漁村における所得の向上や雇用の増大に結びつける取組までを 総合的に支援し、農山漁村の活性化、自立及び維持発展を推進するため、農山漁村振 興交付金(以下「振興交付金」という。)を交付します。 振興交付金の応募方法及び交付対象となる団体等については、この農山漁村振興交 付金公募要領(以下「公募要領」という。)を御覧ください。 なお、交付を希望する場合には、公募要領のほか、農山漁村振興交付金交付要綱(以 下「交付要綱」という。)、農山漁村振興交付金実施要綱(以下「実施要綱」という。) 及び農山漁村振興交付金 (農福連携対策)実施要領(以下「実施要領」という。)を 必ずお読みいただき、必要な提出書類を以下の公募期間内に御提出願います。 公募期間:平成30 年7月2日(月)から平成30 年7月30 日(月)まで (郵送の場合も同日必着) 第2 事業内容等 次に掲げる事業の公募を行うものであり、事業内容、事業実施主体等については、 実施要領の第2から第4まで及び別表1に定めるとおりです。 1 農福連携整備事業 2 農福連携支援事業 第3 提案書の作成及び提出等 1 応募に必要な書類 農山漁村振興交付金事業実施提案書(別添。以下「提案書」という。)及び次に 掲げる資料を提出願います。提案書には、事業の取組内容や主な経費、実施体制、 目標等の具体的な計画内容、施設の整備内容等について記入していただきます。 事業の目標として設定する指標については、別表2を参考としてください。 また、交付金の対象となる経費については、実施要領の第7、第 14 及び別表3 を参考としてください。 (1)別表1の事項1の事業内容(1)福祉農園等整備事業及び事項2の事業内容(1) 福祉農園等支援事業について(提案書に添付) ア 設立趣意書、定款、規約等 イ 提案者の活動内容の概要が分かる資料 1 ウ 連携する団体等がある場合は、その団体等の概要が分かる資料 エ 提案者の財務状況が分かる資料(過去の決算書、貸借対照表、損益計算書、 預金残高証明書等) オ 提案された事業を主導する代表者、運営責任者(プロジェクトマネージャー) 及び経理責任者のこれまでの取組実績並びに提案された事業の実施に必要な ノウハウ、マネジメント能力、経理処理能力等を有しているか判断するための 資料 カ 整備予定地の現況写真及び計画地区位置図、計画施設平面図等の図面 キ 整備予定地の所有状況関係資料 ク 施設等の規模決定根拠資料及び事業費の算出決定根拠資料 ケ 施設等の管理規定案又は利用規定案 (実施要領の第12 を参照) コ 整備予定地が、都市計画法第 18 条の2に規定する市町村基本方針、都市緑 地法(昭和48 年法律第72 号)第4条に規定する市町村基本計画等において、 保全の方針が示されている農地にあっては、当該地域の市町村基本方針又は市 町村基本計画等の写し 別表1の事項2の事業内容 (1)福祉農園等支援事業のみに応募する場合にあ っては、上記のカ及びキの「整備予定地」を「整備済の福祉農園の位置」と読み 替

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