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営业秘密-経済産业.PPT

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営业秘密-経済産业

不正競争防止法の一部を改正する法律について 経済産業省 知的財産政策室 目次 Ⅰ. 今回の法改正の背景について Ⅱ. 改正前の制度と改正の方向について Ⅲ. 主な改正の内容について Ⅳ. 継続検討事項 「営業秘密」の位置づけと現状 営業秘密の保護に係る制度整備の経緯 営業秘密の侵害事例 改正の視点 改正前の営業秘密侵害罪の概要 改正前の制度の枠組みと営業秘密保護の在り方 営業秘密の実効的な保護に向けた改正課題 営業秘密侵害罪の目的要件の変更 営業秘密の不正な取得に対する刑事罰の対象範囲の見直し 従業者等による営業秘密の領得自体への刑事罰の導入 刑事訴訟手続の在り方について * Ⅰ. 今回の法改正の背景について * * Ⅰ. 今回の法改正の背景について  「営業秘密」の位置づけと現状 ○  知識集約型経済の発展に伴い、無形資産である技術?ノウハウ?アイデア等の価値ある情報の作成、管理、利用等の重要性が高まっている。 ○  通信インフラや伝達媒体機器の技術発達等による情報の移転が容易になったこと等を背景として、不正な行為により秘密管理体制が突破されるという事案が多発し、社会問題となっていた。    ○ 事業者は、 このような価値ある情報を、「営業秘密」として管理し、情報の中身を秘匿化することにより、他社との差別化?優位性を保持しうる。 * 平成 2年 秘密管理性?有用性?非公知性の3要件を充たす「営業秘密」の不正取得?使用?開示行為に対する民事保護規定の創設  営業秘密の保護に係る制度整備の経緯 平成15年 「営業秘密侵害罪」の創設    →営業秘密侵害行為のうち、特に違法性の高い行為類型に限定して刑事罰の対象とする 平成17年 「営業秘密侵害罪」の罰則強化   平成18年 「営業秘密侵害罪」の罰則強化    →国外犯規定の導入、退職者処罰の導入  →懲役刑の上限を10年、罰金刑の上限を1000万円、   法人重課の上限を3億円に引き上げ Ⅰ. 今回の法改正の背景について 平成16年 民事訴訟における営業秘密保護のための秘密保持命令制度、当事者尋問等の公開停止規定の導入   * Ⅰ. 今回の法改正の背景について 営業秘密の侵害事例 <従業員による機密情報の不正な持ち出し>   ある企業に勤務する従業員が、当該企業が秘密として管理する図面データ等を貸与パソコンに大量にダウンロードし、無断で繰り返し自宅に持ち帰っていた。これを知った同社が同従業員に事情聴取を行ったところ、持ち出されたデータはどこにも残っておらず、さらに貸与パソコンに記録媒体を装着した痕跡があり、貸与パソコンから不正にコピーがなされたと見られる私用パソコンは破壊されており、データの使用や外部への送信について確認することはできなかった。 <外国政府によるデュアル?ユース技術の不正取得>  元ロシア共和国在日大使館職員が、光学系機器メーカー従業員から、軍事転用されるおそれのある光通信の機密部品を不正に入手した。元大使館職員は警察の出頭要請に応じず帰国し、元従業員についても起訴猶予処分(窃盗罪)となった。 <取引先企業によるノウハウの取り上げ>  ある企業が、取引先企業から業務提携を前提として試作品を提供してほしい旨の申出を受け、 試作品とその設計図面を提供したところ、取引先企業がその複製の作成をし、当該設計図面をもとに自社の製品として勝手に製品化をしてしまった。 * 企業活動を支える現場の労働者?技術者が生み出す技術情報等の営業秘密は、企業の長年の取組や多額の投資の結集であり、企業の収益を生み出す源としての価値を有している(根源性)。 こうした営業秘密は一度侵害されると瞬時に拡散し、その回復が極めて困難となる(不可逆性?回復困難性)。 人的?組織的な管理といった相対的に安定性を欠く管理に頼らざるを得ないことから、侵害に対する予防には限界があるという性質を内包している(予防困難性)。 営業秘密については、企業内部における適切な管理と、法律による侵害行為に対する実効的な抑止を通じて保護が図られることが重要。 Ⅰ. 今回の法改正の背景について 改正の視点①  無形の技術?ノウハウ?アイデアの保護の重要性 * 現在のIT化?ネットワーク化の進展は、営業秘密の侵害を容易にするとともに、一度侵害されれば瞬時にして拡散し、企業に回復不能な損害を与えうる状況を生み出している。 また、企業活動が共通の情報インフラに依存し、企業間の相互依存関係が深化した結果、営業秘密の流出は、単に一企

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