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地籍调査事业工程管理及び検査规程新旧対照表
地籍調査事業工程管理及び検査規程 (新旧対照表)
新 旧
1 目的 1 目的
(略) 地籍調査作業規程準則 (昭和 32年総理府令第 71号。以下 「準則」とい う。)第 5条に規定する管理及び検査の実施につい
ては、この規程の定めるところによる。
2 定義 2 定義
(略) この規程において、次に掲げる用語の意義は、次のとお りとする。
ア~ク (略) ア 直営
地籍調査を実施する者 (国土調査法 (昭和 26年法律第 180号。以下 「法」とい う。)第 10条第 2項の規定により国土
調査の実施を委託された法人を除く。以下 「実施者」とい う。)自らが地籍調査の各工程の作業を実施すること。
イ 外注
実施者 と民間等の専門技術者 (法人又は個人)が契約を締結 し、契約に基づき当該専門技術者が地籍調査の各工程の作業
(工程管理及び検査を除く。)を実施すること。
ウ 工程管理者
地籍調査について実際に作業を行 うもの (以下 「作業者」とい う。)に対 して、地籍調査の各工程の作業をこの規程に定め
る順序に従って適切に行わせる者。
エ 検査者
地籍調査の成果及び中間成果が国土調査法施行令 (昭和 27年政令第 59号。)及び準則等の規格に適合 しているか否かを
調査 し、当該規格に適合 していることを証明する者。
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