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電気用品安全法(輸入事業者?販売事業者様) 目次 1.電気用品安全法とは 1.電気用品とは 1.対象となる電気用品?一般電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて政令で定めるもの?携帯用発電機であつて、政令で定めるもの?蓄電池であつて、政令で定めるもの 1.事業の届出 1.電気用品の区分 2.輸入事業者の義務 2.輸入事業者(製造事業者)の責務 2.輸入事業者(製造事業者)の責務 2.輸入事業者(製造事業者)の誤解 2.販売事業者の責務 2.電気用品名の種類 (参考) 2.電気用品名の種類 (参考) 2.電気用品名の種類(参考) 2.事故報告関連の行政のホームページ(参考) * * H24年?月 株式会社 ??? 1.電気用品安全法とは2.輸入事業者の義務 販売事業者の義務3.罰則規定4.今後の注意 5.将来の法改正の動き 6.まとめ 第一条:この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。 感電の危険防止 火災の危険防止 機械的傷害の防止 放射危険の防止 火傷、化学的傷害の防止 電波雑音による障害 電気用品取締法 ?電気用品安全法 国による検査、認可制度?事業者の責任、 民間検査機関の登録制度、 事後の罰則強化 第一条:この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。 平成13年4月施行 罰則 ?一般電気工作物:交流電源100Vから300V(一般の電源) テレビ、冷蔵庫、エアコン等々一般家庭電気製品 ?携帯発電機:全てのものが含まれる ?蓄電池:リチウムイオン蓄電池(電池の容量が400ワット時毎リットル 以上のもの、ただし、自動車用、自転車用、医療器具用、産業用は除外 事業の届出:第2章 第三条 事業の届出 電気用品の輸入の事業を行う者 ?経済産業省令で定める電気用品の区分に従い ?事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出をしなければならない。 (1)氏名又は名称及び住所並びに法人であつては、その代表者の 氏名 (2)経済産業省令で定める電気用品の型式の区分 (3)当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(電気用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所) 省略 リチウムイオン蓄電池(令別表第2第12号に揚げるもの) 20 合成樹脂系絶縁電線類(絶縁体に合成樹脂その他のゴム以外の物を使用する電線又は電気温床線) 2 ゴム系絶縁電線類(絶縁体にゴムを使用する電線又は電気温床線) 1 電気用品の区分 初めてでは、区分の選択が分からない 例、テレビジョン受信機 ?電子応用機械器具 (電気用品の区分) テレビジョン受信機 (電気用品名) 直流電源装置(ACアダプター)?交流用電気機械器具 (電気用品の区分) 直流電源装置 (電気用品名) 省令1項基準(日本固有規格) いずれかの選択 1.電気用品安全法 技術基準体系(参考) 電気用品の安全に関する技術基準等に係る調査検討会 一本化 省令2項基準(国際規格整合) 最近の製品事故から技術基準改正 (平成22年9月1日施行) ?扇風機による火災事故 ?冷蔵庫の電源プラグの火災事故 電気用品安全法および消費生活用製品安全法 *輸入事業者(製造事業者) 事業開始の届出(事業開始後、30日以内) 技術基準適合証明義務 技術適合記録の保管義務 製品事故発生時の報告義務 事業開始の届出(事業開始後、30日以内) 技術基準適合証明義務 ? 特定電気用品(例、ACアダプター等) 事業者による技術基準適合の確認 更に 第三者機関(登録検査機関)による技術基準適合の証明 ? 特定以外の電気用品(例、テレビジョン受信機等) 事業者による技術基準適合の確認 自主検査 ? 製品(電気用品)により、検査項目が違うが、一般的には 外観?通電?絶遠耐力が全数に求められる、検査記録の保管義務 任意でない 技術適合記録の保管義務 ;3年間保管 保管とは;立入検査時にすぐに示すことが求められる
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