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契约书(案)-爱知県.PDF

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契 約 書 (案) 1 業務名 無料公衆無線LAN 接続簡易化事業 2 業務内容 別添業務委託仕様書のとおりとする。 3 契約金額 金 円 うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円 「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和63 年法律第 108 号)及び地 方税法(昭和25 年法律第226 号)の規定により算出したもので、契約金額のうち課税部分に 110 分の10 を乗じて得た額である。 4 契約期間 契約締結日から平成32(2020)年3 月31 日 (火)まで 5 契約保証金 金 円とする。 (ただし、愛知県財務規則第129 条の3 第3 号に該当する場合は、免除とする。) 愛知県 (以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間にお いて、上記業務の委託について別添条項により契約を締結する。 この契約の証として本書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管する。 平成31 年 月 日 甲 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県 愛知県知事 大 村 秀 章 乙 住所(所在地) 氏名 (名称及び代表者氏名) (権利義務の譲渡等) 第1条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約から生ずる一切の権利義務を第三者に 譲渡し、又はその履行を委任することはできない。ただし、信用保証協会及び中小企業信 用保険法施行令(昭和25 年政令第350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債 権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効 力は、愛知県財務規則(昭和39 年愛知県規則第10 号)第64 条に基づき、収支等命令者が 会計管理者又は出納員に対して支出の命令を発した時点で生ずるものとする。 (著作権の譲渡等) 第2条 乙は、成果物が著作権法(昭和45 年法律第48 号)第2条第1項第1号に規定する 著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(著 作権法第21 条から第28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無 償で譲渡するものとする。 2 甲は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を乙の承 諾なく自由に公表することができる。 3 甲は、成果物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著 作物に表示した氏名を変更することができる。 4 乙は、成果物が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の利用目的の実現のた めにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、甲は、成果物が著作物に該 当しない場合には、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。 5 乙は、成果物(業務を行う上で得られた記録を含む。)が著作物に該当するとしないとに かかわらず、甲が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、公表すること ができる。 (一括再委託の禁止) 第3条 乙は、この契約について請負業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託す ることができない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。 (特許権等の使用) 第4条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護され る第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている方法を使用するときは、 その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその方法を指定し

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