地域包括支援センター运营规定-东京都社会福祉协议会.DOC

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社会福祉法人○○会 △△地域包括支援センター運営規程 (事業の目的) 第1条 A市が設置し、社会福祉法人○○会が受託運営する△△地域包括支援センター(以下、「センター」という。)が行う地域包括支援事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、センターの専門職が、適切な地域包括ケアを実現することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 センターの専門職は、高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続できるよう利用者の立場にたって支援を行う。 2 事業の実施にあたっては、できる限り要介護にならないよう「介護予防サービス」を適切に確保できるようその調整に努める。 3 事業の実施にあたっては、要介護状態になっても高齢者のニーズや状態の変化に応じて必要なサービスが切れ目なく提供される「包括的かつ継続的なサービス体制」を確立するよう努める。 (センターの名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。    名 称    所在地 (職員の職種、員数、及び職務内容) 第4条 センターに勤務する専門職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 (1)保健師又は経験ある看護師(管理者)    1名(常勤) 保健師は、管理者を兼ね、センターの従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 (2)社会福祉士又は経験ある社会福祉主事 1名(常勤) (3)主任介護支援専門員  1名(常勤)  (4)その他非常勤職員を若干名置くことができる。 (営業日及び営業時間) 第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 (1)営業日  月曜日から土曜日 ただし、国民の祝日及び国民の休日(5月4日)並びに12月31日から1月3日までを除く。 (2)営業時間  平日  午前9:00から午後7:30まで        土曜日 午前9:00から午後5:00まで (3)電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。 (地域包括支援センター運営協議会との協議) 第6条 下記事項について、地域包括支援センター運営協議会との協議を行うものとする。 センターの公正?中立性の確保に関すること センターの職員の確保に関すること (センターの基本機能) 第7条 センターは、以下の基本機能を担うものとする。 地域に総合的、重層的な「地域包括支援ネットワーク」を構築する。(共通的基盤整備) 高齢者の相談を総合的に受け止め、訪問により、実態把握の上必要なサービスにつなげる。また、虐待の防止等高齢者の権利擁護に努める。(総合相談支援?権利擁護) 高齢者に対し包括的かつ継続的なサービスが提供されるよう、地域の多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築を支援する。(包括的?継続的ケアマネジメント支援) 介護予防事業、新たな予防給付が効果的かつ効率的に提供されるよう、適切なマネジメントを行う。 (事業の委託) 第8条 センターは、第7条第4号の介護予防支援を行うにあたって介護予防サービス計画書の作成?変更、経過観察、再評価、記録の作成?保管等の業務を他の居宅介護支援事業者に委託することができるものとする。 (利用契約) 第9条 センターが介護予防支援を行うにあたっては、利用者と介護予防支援契約書を締結しなければならない。 (通常の事業の実施地域) 第10条 通常の事業の実施地域は、A市内○○とする。 (その他運営についての留意事項) 第11条 センターは、主任介護支援専門員等の質的向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。 (1)採用時研修  採用後1か月以内 (2)継続研修  年2回以上 (秘密の保持) 第12条 センターは、業務上知り得た高齢者及びその家族に関する個人情報並びに秘密事項については、高齢者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合等正当な理由がある場合、正当な権限を有する官憲の命令による場合並びに別に定める文書(情報提供同意書)により同意がある場合に限り第三者に開示するものとし、それ以外の場合は、第三者に対して秘匿する。 2 職員は業務上知り得た高齢者またはその家族の秘密を保持しなければならない。また、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するものとする。 (苦情対応) 第13条 提供した介護予防支援サービスに関する高齢者からの苦情に対し、迅速かつ適切に対応するため受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、高齢者又はその家族に対する説明、記録の整備その他必要な措置を講じるものとする。 附 則   この規程は、平成○○年4月1日から施行する。

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