仕样书案H31水域慢性影响评似-环境.PDFVIP

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(別添 2) 平成 31年度農薬の水域生活環境動植物に対する慢性影響評価手法等検討調査業務仕様書 1.業務の目的 農薬取締法に基づく水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準 (以下 「水産基準」と い う。)は、魚類、甲殻類等及び藻類の急性影響を基に設定されてお り、また、平成 32 年 4月から新たに導入 される水域の生活環境動植物に係る評価においても、同様に急性 影響に係る評価が行われることとされている。 しかしながら、これまでの環境省が実施 したモニタリング調査においては農薬散布後に数ヶ月を経ても公共用水域の水質や底質 に残留 している農薬がみられるほか、物理化学的性質等から水中で分解 しにくい農薬も ある。 欧州や米国では、水生生物に対する農薬の影響評価に際して急性影響のみならず必要 な場合には慢性影響評価を行 う仕組みを既に導入 してお り、我が国においても、こうし た諸外国の事例や水産基準の設定方法等をめぐる諸課題、我が国における農業の実態等 を踏まえながら、水域の生活環境動植物に対する農薬の影響評価の在 り方を、効率的か つ効果的な評価方法 とともに検討 していく必要がある。 本業務では、これ らを踏まえ、諸外国における農薬の影響評価等に関する調査、国内 における既存の関連する知見の集約 ・整理等を行 うとともに、水域の生活環境動植物に 対する慢性影響評価手法等に係る技術的な検討を行 うことを目的とする。 2.業務の内容及び実施方法 (1)検討会の開催及び運営 (2)~ (5)における調査等を踏まえなが ら、 「水域における農薬の慢性影響 評価に関する検討会 (仮称)」を開催 し、技術的な観点等から検討を行 う。 1)検討会の開催 農薬の水生生物に対する影響評価等に関する専門家 (10 名程度)から構成 され る検討会を4回程度開催 し、農薬の慢性影響評価を行 う際の具体的な方法等につ いて検討する。なお、専門家については環境省担当官と相談の上、決定すること。 また、初回の検討会は7月頃までに開催できるように必要な作業を進めること。 2)共通事項 請負者は、検討会の設置及び運営に関する主要な作業及び一切の庶務を行 うも のとする。具体的には、検討会について次に掲げる業務を実施すること。 ① 各検討委員へ検討会への参画を依頼 し、本人の承諾及び所属機関の長の承認 を得る委嘱手続を行 うこと。 ② 検討会の 日程調整、会場の確保及び設備 ・お茶等の飲料の手配、開催通知の - 1 - 発出を行 うこと。 なお、検討会会場は交通利便性の高い場所であって、審議に支障を生 じない 十分な広さの会場 (30 名程度収容、半 日程度を想定)を確保すること。 ③ 環境省担当官が指定する日時までに会議資料案の作成を行い、資料の内容及 び当日の議事進行について環境省担当官の事前確認を得ること。 なお、使用する資料は、1回の開催につきA4版 50 頁×26 部程度を想定して いる。また、資料作成に際しては、 (2)~ (5)における調査等 とともに、 「平成 30 年度農薬の水産動植物等に対する慢性影響評価手法等検討調査業務」 及び環境省担当官から提供のあった科学的知見 (以下これ らを一括 して 「過年 度業務」とい う。)における成果を踏まえることとする。 ④ 会議の司会進行、会場の設営 ・撤収等を行 うこと。 ⑤ 会場諸費用の支払いや出席 した検討委員への謝金 ・旅費の支給を開催の都度 速やかに行 うこと。なお、旅費は国家公務員等の旅費に関する法律 (以下 「旅

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