交通政策审议会观光分科会运营规则-国土交通.DOC

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資料2 交通政策審議会観光分科会運営規則 (趣旨) 第1条 観光分科会(以下「分科会」という。)の議事の手続きその他分科 会の運営に関し必要な事項は、交通政策審議会令に規定するもののほか、 この規則の定めるところによる。 (会議の招集) 第2条 分科会は分科会長(以下「会長」という。)が招集する。 (会議の通知) 第3条 会長は、分科会を招集するときは、あらかじめ、会議の日時、場所 及び審議事項を委員、当該議事に関係のある臨時委員及び専門委員(以下 「委員等」という。)に通知する。 (書面による議事) 第4条 会長は、やむを得ない事由により分科会を開く余裕のない場合にお  いては、事案の概要を記載した書面を委員及び臨時委員に送付し、その意 見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって分科会の議決に代えることが できる。 (議長) 第5条 会長は、議長として分科会の議事を整理する。 (委員等以外の者の出席) 第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員等以外の者に対し、分科 会に出席してその意見を述べ又は説明を行うことを求めることができる。 (議事録) 第7条 分科会の議事については、議事録を作成するものとする。 (議事の公開) 第8条 会議又は議事録は、速やかに公開するものとする。ただし、特段の 理由があるときは、会議及び議事録を非公開とすることができる。 2 前項ただし書の場合においては、その理由を明示し、議事要旨を公開す るものとする。 3 前2項の規定にかかわらず、会議、議事録又は議事要旨の公開により当 事者若しくは第三者の権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれが あるときは、会議、議事録又は議事要旨の全部又は一部を非公開とするこ とができる (部会) 第9条 会長は、必要があると認めるときは、調査審議事項を部会に付託す ることができる。 2 部会の議決は、会長が適当であると認めるときは、分科会の議決とする ことができる。 (庶務) 第10条 分科会の庶務は、国土交通省総合政策局観光政策課において総括し、 及び処理する。 (雑則) 第11条 この規則に定めるもののほか、分科会の議事の手続きその他運営に 関し必要な事項は、会長が定める。 附 則 この規則は、平成13年5月29日から施行する。 附 則 この規則は、平成16年7月1日から施行する。 附 則 この規則は、平成18年7月1日から施行する。               (参考)  交通政策審議会令 (平成十二年六月七日政令第三百号) 最終改正:平成18年12月27日政令第404号  内閣は、国土交通省設置法 (平成十一年法律第百号)第十四条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (所掌事務) 第一条  交通政策審議会(以下「審議会」という。)は、国土交通省設置法第十四条第一項 に規定するもののほか、陸上交通事業調整法 (昭和十三年法律第七十一号)及びエネルギーの使用の合理化に関する法律 (昭和五十四年法律第四十九号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。 (組織) 第二条  審議会は、委員三十人以内で組織する。 2  審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 3  審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 (委員等の任命) 第三条  委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。 2  専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。 (委員の任期等) 第四条  委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2  委員は、再任されることができる。 3  臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 4  専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 5  委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 (会長) 第五条  審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。 2  会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 3  会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 (分科会) 第六条  審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ

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