- 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
富山県公共交通利用促進協議会設置要綱
(目的)
第1条 公共交通の活性化に資する全県的な利用促進策をはじめとした総合的な対策について、県、市町村、交通事業者、経済界及び利用者が一体となって取り組むことを目的として、富山県公共交通利用促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)公共交通機関への利用拡大方策に関する協議
(2)公共交通サービスの維持改善方策に関する協議
(3)公共交通の維持活性化に資する調査研究及び情報収集
(4)公共交通機関の利用促進のための広報啓発の実施
(5)その他協議会の目的を達成するために必要な事業
(組織)
第3条 協議会は別表の者をもって構成する。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理する。
(会議)
第5条 会議は、総会及び幹事会とし、必要に応じて会長が招集する。
2 総会は、事業計画、その他会長が特に必要と認めた事項を審議決定する。
3 幹事会は、協議会の運営について協議する。
(部会)
第6条 協議会に、特定の事項に関する企画、立案及び協議検討を行うため、部会を設けることができる。
2 部会は、委員及び幹事のうちから会長が適当と認めるもので構成し、部会長についてはそのなかから会長が別に定める。
3 部会は、会長の命により事務局が招集する。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、富山県知事政策局総合交通政策室に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この要綱は、平成12年6月13日から施行する。
この要綱は、平成14年7月1日から施行する。
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
この要綱は、平成18年2月13日から施行する。
この要綱は、平成18年8月30日から施行する。
この要綱は、平成19年7月20日から施行する。
この要綱は、平成20年1月29日から施行する。
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
この要綱は、平成21年6月25日から施行する。
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
別 表
委 員
幹 事
富山県商工会議所連合会会長(会長)
富山県商工会連合会会長
富山県婦人会会長
富山県高等学校PTA連合会会長
富山県自治会連合会会長
日本労働組合総連合会富山県連合会会長
富山県交通運輸産業労働組合協議会議長
独立行政法人鉄道建設?運輸施設整備支援機構北陸新幹線第二建設局長
北陸信越運輸局富山運輸支局長
北陸地方整備局富山河川国道事務所長
市町村交通担当部課長
富山地方鉄道(株)社長
加越能鉄道(株)社長
万葉線(株)社長
富山ライトレール(株)社長
西日本旅客鉄道(株)金沢支社長
西日本ジェイアールバス(株)金沢支店長
富山県バス協会会長
富山県タクシー協会会長
富山県知事政策局総合交通政策室長
富山県土木部長
富山県警察本部長
富山県商工会議所連合会常任理事
富山県商工会連合会事務局長
日本労働組合総連合会富山県連合会副会長
富山県交通運輸産業労働組合協議会事務局長
首席運輸企画専門官(企画調整担当)
交通対策課長
市町村交通担当課長
運輸事業本部長
営業部長
専務
副社長
企画課長
金沢支店長(兼)
富山県バス協会専務理事
富山県タクシー協会専務理事
総合交通政策室課長(並行在来線?地域交通
担当)
道路課長、都市計画課長
交通規制課長
文档评论(0)