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T. Kurita 2010年民事訴訟法3関西大学法学部教授栗田 隆 第8回 (目次) 控訴裁判所による仮執行宣言 控訴審における審理 訴えの変更と反訴の提起 控訴審の裁判 第一審判決についての仮執行宣言(294条?295条) 仮執行宣言に関する裁判に対する不服申立て 294条の仮執行宣言の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告することができる(295条ただし書)。迅速な権利の実現について原告が有する利益を尊重してのことである。 他方、これ以外の仮執行に関する控訴審の裁判に対しては不服を申し立てることができない。 294条に基づく仮執行宣言の決定 第一審判決中の仮執行に関する裁判のみを変更する控訴審の裁判 口頭弁論による審理の原則 控訴が適法な場合には、口頭弁論期日を開いて審理する。 例外(最判平成8年5月28日) 不適法なことが明らかであって当事者の訴訟活動により適法とすることが全く期待できない訴えについては、控訴が適法でも口頭弁論を開かずに控訴を棄却できる 。 第一審においては、訴状を被告に送達することなく訴えを却下することが許される。第一審判決の正本を被告に送達することも必要ない。 この判決に対して控訴が提起された場合には、控訴状を被告に送達することなく控訴を棄却することができる。 口頭弁論の範囲(296条) 処分権主義により、控訴審の審理裁判の範囲は、当事者の不服申立てにより定まる。 296条1項にいう、「第一審判決の変更を求める限度」は、304条の「不服申立ての限度」と同じである。 口頭弁論の範囲(296条) (設例) 続審主義(296条2項?298条) 次の資料に基づいて第一審判決の当否を判断する。 第一審で収集された資料 控訴審で収集された資料 第一審の審理の続行である。 第一審における訴訟行為は、控訴審においても効力を有する(298条1項)。 裁判官は交代しているので(23条1項6号参照)、「当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない」(296条2項。249条2項と同趣旨)。 攻撃防御方法の提出(298条2項?299条?301条)-新資料提出権 当事者は、控訴審において新たな資料を提出することができる(原審の口頭弁論終結前から存在する未提出資料でもよい)。 但し、攻撃防御方法の提出の適時性(157条?298条2項など)は、第一審の訴訟経過を含めて判定される。 控訴審における新訴の提起(297条?143条以下?300条?301条) 訴訟の途中で紛争実体が変化する場合があり、また、実体は同じでもよりよい解決のために請求を変更するのが適当な場合もあるので、控訴審においても新訴の提起が許される。(297条による143条以下の準用) 訴えの変更(143条) 反訴の提起(146条?300条1項2項) 選定者に係る請求の追加(144条?300条3項) 控訴審における反訴の提起 反訴の提起の要件は、訴えの変更の要件よりも緩やかであり、第一審での審理内容と関連性の低い場合があるので、相手方の同意が要求されている(300条1項)。300条2項に注意。 但し、原告の訴え変更については被告の同意が要求されていないこととのバランス上、反訴請求が本訴請求と基礎を同一にする範囲では、反訴の提起には原告の同意は必要ないとすべきである。 控訴審における反訴の提起(設例1) 控訴審における反訴の提起(設例2) 選定者に係る請求の追加(設例) 選定者に係る請求の追加 選定者に係る請求の追加も、控訴審においては、相手方の同意が必要とされ、また、反訴の場合と同じ要件の下で同意が擬制される(300条3項)。 この場合の新請求には、第一審で審理されていない重要な争点が含まれていることがあり、相手方の審級の利益を保護する必要があるからである。 当事者の訴訟行為期間の設定(301条) 控訴審における審理を迅速に進めるために、控訴審の裁判長は、当事者の意見を聴いて、下記の訴訟行為をなすべき期間を定めることができる。これらの期間を遵守しなかった者は、説明義務を負う。 控訴審における新たな攻撃防御方法の提出 訴えの変更等 控訴審における裁判の対象 控訴審における直接の裁判の対象は、次の2つである。 原判決に対する不服申立て 控訴審における新訴 後者については、控訴裁判所は第一審裁判所と同じ立場に立つ。 処分権主義(不利益変更禁止?利益変更禁止の原則)(304条) 控訴審においても、処分権主義が妥当する。すなわち、審理裁判の対象は当事者が特定し、当事者が求める範囲で原判決は変更される。このことから、次の2つの原則が導かれる。 利益変更禁止の原則 控訴裁判所は、各当事者が申し立てた以上に原判決をその者に有利に変更してはならない。
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