建筑物除却届.doc

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PAGE 3 第四十一号様式(第八条関係)(A4) 建築基準法第15条第1項の規定による 建築物除却届 (第一面) 平成  年  月  日               知事 様 除却工事施工者          郵便番号            住所              氏名          印   電話番号            ※受付経由機関記載欄 (第二面) 【1.除却場所】 【2.除却予定年月日】 平成  年  月  日 【3.主要用途】(1)居住専用建築物   (    )        (2)居住産業併用建築物 (    )        (3)産業専用建築物   (    ) 【4.除却原因】(1)老朽して危険があるため (2)その他 【5.構造種別】(1)木造          (2)その他 【6.建築物の数】 【7.住宅の戸数】        戸 【8.住宅の利用関係】 (1)持家  (2)借家  (3)給与住宅 【9.建築物の床面積の合計】           ㎡ 【10.建築物の評価額】             千円 (注意) 1.第一面関係  ① 除却工事施工者の氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができます。  ② ※印のある欄は記入しないでください。 2.第二面関係  ① 各欄は、除却しようとする建築物について記入してください。  ② 3欄は、(1)から(3)までのうち該当する番号を○印で囲んでください。  ③ 3欄において「(1)居住専用建築物」に該当する場合は、次の表の記号の中から該当するものを選んで括弧内に記入してください。 主要用途の区分 記号 居住専用住宅(附属建築物を除く。) 01 居住専用住宅附属建築物(物置,車庫等) 02 寮,寄宿舎,合宿所(附属建築物を除く。) 03 寮,寄宿舎,合宿所附属建築物(物置,車庫等) 04 他に分類されない居住専用建築物 05  ④ 3欄において「(2)居住産業併用建築物」及び「(3)産業専用建築物」に該当する場合は、産業の用に供する部分について、次の表の記号の中から該当するものを選んで括弧内に記入してください。また、一敷地内に除却しようとする建築物以外に既存の建築物があるときは、記入に際しては、その部分と除却しようとする部分とを総合して判断してください。 主要用途の区分 記号 農林水産業 農業,林業,漁業,水産養殖業 11 鉱業,採石業,砂利採取業,建設業 鉱業,採石業,砂利採取業 12 建設業 13 製造業 食品製造業,飲料?たばこ?飼料製造業,繊維工業,木材?木製品製造業,家具?装備品製造業,パルプ?紙?紙加工品製造業,印刷?同関連業,プラスチック製品製造業(記号15から記号18までに該当するものを除く。),窯業?土石製品製造業 14 化学工業,石油製品?石炭製品製造業 15 鉄鋼業,非鉄金属製造業,金属製品製造業 16 はん用機械器具製造業,生産用機械器具製造業,業務用機械器具製造業,電子部品?デバイス?電子回路製造業,電 17   気機械器具製造業,情報通信機械器具製造業,輸送用機械器具製造業   ゴム製品製造業,なめし革?同製品?毛皮製造業,その他の製造業 18 電気?ガス?熱供給?水道業 電気業 19 ガス業 20 熱供給業 21 水道業 22 情報通信業 通信業 23 放送業,情報サービス業,インターネット附随サービス業 24 映像?音声?文字情報制作業(新聞業及び出版業を除く。) 25 映像?音声?文字情報制作業(新聞業及び出版業に限る。) 26 運輸業 鉄道業,道路旅客運送業,道路貨物運送業,水運業,航空運輸業,倉庫業,運輸に附帯するサービス業 27 卸売業,小売業 卸売業,小売業 28 金融業,保険業 金融業,保険業 29 不動産業 不動産取引業,不動産賃貸業?管理業(駐車場業を除く。) 30 不動産賃貸業?管理業(駐車場業に限る。) 31 宿泊業,飲食サービス業 宿泊業 32 飲食店,持ち帰り?配達飲食サービス業 33 教育,学習支援業 学校教育 34 その他の教育及び学習支援業(社会教育に限る。) 35 その他の教育及び学習支援業(学習塾及び教養?技能教授業に限る。) 36 その他の教育及び学習支援業(記号35及び記号36に該当するものを除く。) 37 医療,福祉 医療業,保健衛生 38 社会保険?社会福祉?介護事業 39 その他のサービス業 郵便業(信書便事業を含む。),郵便局 40 学術?開発研究機関,政治?経済?文化団体 41 その他の生活関連サービス業(旅行業に限る。) 42 娯楽業 43 宗教 44 物品賃貸業,専門サービス業,広告業,技術サービス業,洗濯?理容?美容?浴場業,その

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