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3 施設の運営について
(1)就業規則(例示)
社会福祉法人○○会○○園就業規則
社会福祉法人○○会
規則第号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,社会福祉法人○○会(以下「本法人」という。)が経営する社会福祉施設○○園(以下「施設」という。)に勤務する職員の勤務条件,服務その他の就業に関する事項を定め,事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
2 この規則に定めない事項については,労働基準法その他関係法令の定めるところによる。
【参考】
1 就業規則は事業所ごとに作成するのが原則です。
複数施設を有する法人にあっては,一つの就業規則を複数施設に適用される場合は,適用施設を明記し,勤務条件が異なる部分については,施設ごとに明示する必要があります。
2 社会福祉施設は,その業務内容は多様であり,職員の職務内容,勤務形態は施設の性格に
よりそれぞれ異なっています。
就業規則の作成に当たっては,その施設の実態に即したものとすることが必要です。
3 就業規則は,パートタイム職員を含め常時10人以上の職員を使用する施設において作成する必要があり,所轄労働基準監督署に届けなければなりません(労基法第89条第1項)。
なお,作成又は,変更に当たっては職員の過半数で組織する労働組合又は職員の過半数を代表する者の意見を聴く必要があります。(同法第90条第1項)。
4 就業規則は,労務管理に関する法令及び定款の規定とともに,理事長等が日常の職員に関する職務を遂行するための規範であり,かつ,労使の権利義務を定めるものとなりますので,理事会の責任において制定(改正)しなければなりません。
5 理事長の業務執行が公平かつ合法的,合目的的に行われるよう,職員の任免,勤務条件,特遇等について明確にし,これを具体的に規定したものが就業規則です。
(適用範囲)
第2条 この規則でいう職員とは,第2章で定める手続きを経て採用され,常時施設の業務に従事する者をいう。
2 嘱託(常勤,非常勤)及び臨時雇いの者(以下「準職員」という。)については,別に定めのある事項のほかこの規則を準用する。
【参考】
1 パートタイム職員,期間限定雇用職員,定年後の再雇用職員などについて別の就業規則を定めなければなりません。
なお,別の規則を設ける場合には,就業規則本体にその旨を明記してください。
(遵守義務)
第3条 施設及び職員は,この規則を遵守し,互いに協力して誠実にその職務を遂行しなければならない。
【参 考】
1 労働条件は,労働者と使用者が,対等の立場において決定すべきものであります(労基法第2条)。
2 労働組合との間に労働協約が締結されている場合には,就業規則の定める基準に反してはなりません(労基法第92条)。
(職員の職種)
第4条 職員の職種は,次のとおりとする。
(1)施設長(2)医師(3)事務員(4)生活相談員(5)介護職員(6)看護師(准看護師)
(7)介助員(8)栄養士(9)調理員(10)児童指導員(11)保育士(12)生活指導員
(13)職業指導員(14)理学療法士(15)作業療法士(16)運転手
2 本法人がやむを得ないと認めたときは,前項の職種及びその他の職種として採用した一部の職員を準職員とすることができる。
3 第1項第○号及び○号の職種については,主任を置くことができる。
4 第4章で定める職員の勤務時間,休憩時間及び休日に関する規定は,管理監督の地位にある施設長及び理事長が管理者と任命した者には適用しない。
【参 考】
条文表記以外の職種が配置されている場合は追記し,また配置されていない職種については,削除してください。
第2章 人事
(採 用)
第5条 職員の採用は,本法人に就職を希望する者の内から試験又は面接等の選考により行う。
2 本法人に就職を希望する者は,次の書類を提出しなければならない。ただし,必要に応じてその一部を省略することができる。
(1)履歴書(写真貼付)
(2)資格証明書又は資格証(有資格者に限る。)
(3)卒業証明書又は卒業証書
(4)その他法人が指定する書類
(提出書類)
第6条 職員に採用を決定された者は,法人が指定した日まで次の書類を提出しなければならない。
(1)誓約書(様式第○号)
(2)身元保証書(様式第○号)
(3)住民票記載事項証明書
(4)職歴証明書(様式第○号)
(5)健康診断書
(6)調理業務従事職員の保菌検査結果報告書
(7)その他の法人が必要とする書類
2 前条第2項及び前項各号の記載事項に変更があったときは,その都度速やかに届け出なければならない。
【参 考】
年齢,現住所等の確認については,戸籍薄謄(抄)本,住民票の写しを提出させることは適切
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