火灾予防条例第条炉ワードKB.doc

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○鶴岡市火災予防条例 平成19年3月23日条例第18号 改正 平成22年12月24日条例第36号 平成24年3月23日条例第10号 平成24年9月28日条例第35号 平成25年12月20日条例第55号 平成26年6月30日条例第72号 平成28年3月24日条例第16号 (炉) 第3条 炉の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。 (1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合(不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で有効に仕上げをした建築物等(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第5条第1項第1号に規定する建築物等をいう。以下同じ。)の部分の構造が耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)で造ったものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であって、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの(有効に遮熱できるものに限る。)である場合をいう。以下同じ。)を除き、建築物等及び可燃性の物品から次に掲げる距離のうち、火災予防上安全な距離として消防長が認める距離以上の距離を保つこと。 ア 別表第3の炉の項に掲げる距離 イ 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号)により得られる距離 (2) 可燃物が落下し、又は接触するおそれのない位置に設けること。 (3) 可燃性のガス又は蒸気が発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。 (4) 階段、避難口等の付近で避難の支障となる位置に設けないこと。 (5) 燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気を行うことができる位置に設けること。 (6) 屋内に設ける場合にあっては、土間又は不燃材料のうち金属以外のもので造った床上に設けること。ただし、金属で造った床上又は台上に設ける場合において、防火上有効な措置を講じたときは、この限りでない。 (7) 使用に際し、火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造ること。 (8) 地震その他の振動又は衝撃(以下「地震等」という。)により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造とすること。 (9) 表面温度が過度に上昇しない構造とすること。 (10) 屋外に設ける場合にあっては、風雨等により口火及びバーナーの火が消えないような措置を講ずること。ただし、第18号の2アに掲げる装置を設けたものにあっては、この限りでない。 (11) 開放炉又は常時油類その他これらに類する可燃物を煮沸する炉にあっては、その上部に不燃性の天蓋及び排気筒を屋外に通ずるように設けるとともに、火粉の飛散又は火炎の伸長により火災の発生のおそれのあるものにあっては、防火上有効な遮へいを設けること。 (12) 溶融物があふれるおそれのある構造の炉にあっては、あふれた溶融物を安全に誘導する装置を設けること。 (13) 削除 (14) 熱風炉に附属する風道については、次によること。 ア 風道並びにその被覆及び支わくは、不燃材料で造るとともに、風道の炉に近接する部分に防火ダンパーを設けること。 イ 炉からアの防火ダンパーまでの部分及び当該防火ダンパーから2メートル以内の部分は、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に15センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、厚さ10センチメートル以上の金属以外の不燃材料で被覆する部分については、この限りでない。 ウ 給気口は、じんあいの混入を防止する構造とすること。 (15) 薪、石炭その他の固体燃料を使用する炉にあっては、たき口から火粉等が飛散しない構造とするとともに、ふたのある不燃性の取灰入れを設けること。この場合において、不燃材料以外の材料で造った床上に取灰入れを設けるときは、不燃材料で造った台上に設けるか、又は防火上有効な底面通気を図ること。 (16) 削除 (17) 灯油、重油その他の液体燃料を使用する炉の附属設備は、次によること。 ア 燃料タンクは、使用中燃料が漏れ、あふれ、又は飛散しない構造とすること。 イ 燃料タンクは、地震等により容易に転倒又は落下しないように設けること。 ウ 燃料タンクとたき口との間には、2メートル以上の水平距離を保つか、又は防火上有効な遮へいを設けること。ただし、油温が著しく上昇するおそれのない燃料タンクにあっては、この限りでない。 エ 燃料タンクは、その容量(タンクの内容積の90パーセントの量をいう。以下同じ。)に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の強度

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