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板橋区障がい者(児)日常生活用具費等支給要綱
(昭和57年5月11日区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の障がい者(児)に対し、日常生活用具の購入のための費用
又は居住する在宅の設備を改善若しくは設置するための費用 (以下「日常生活用具費
等」という。)の一部の支給を行い、もって日常生活の利便を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次に掲げるもののほか、障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成17年法律第 123 号)の例による。
⑴ 身体障がい者 身体障害者福祉法(昭和24 年法律第283 号)第15 条に規定する身
体障害者手帳を所持する者をいう。
⑵ 知的障がい者 東京都愛の手帳交付要綱(昭和 42 年3月 20 日42 民児精発第 58
号)第5条第1項の規定に基づく手帳を所持する者をいう。
⑶ 精神障がい者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第 123
号)第45 条に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者をいう。
⑷ 難病患者等 障害者の日常生活用具及び社会生活を総合的に支援するための法律
施行令第1条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病 (平成27 年6月9日厚生労
働省告示第292 号)に掲げる疾病にり患している者をいう。
⑸ 日常生活用具費 日常生活用具の購入のための費用のことをいう。
⑹ 住宅設備改善費 居住する在宅の設備を改善又は設置するための費用のことをい
う。
⑺ 用具等 日常生活用具及び居住する在宅の設備をいう。
⑻ 受術者 疾病を原因として人工肛門造設術により人工肛門を受術した者又は尿路
変更術により人工膀胱を受術した者で、造設口を永久に造設した者をいう。
⑼ 併用者 人工肛門及び人工膀胱の造設口を併せて造設している者をいう。
⑽ 扶養義務者 民法 (明治29 年法律第89 号)第752 条に定める配偶者のほか、同法
第 877 条に定める直系血族及び兄弟姉妹並びにこれら以外の3親等内の親族のうち
家庭裁判所が特に扶養義務を負わせた者で、助成対象者と生計を一にしている者をい
う。
(日常生活用具費の支給の対象となる種目)
第3条 日常生活用具費の支給の対象となる種目は、別表1の「種目」欄に掲げるもの
のうち、これらの表の「性能」欄に掲げる性能を有するものとする。
2 既に支給を受けた日常生活用具費と同一の種目に係る支給を受けようとする者は、
前回の支給日より別表1の「耐用年数」欄に規定する期間を経過するまでは、支給対
象外とする。ただし、次の各号に掲げる場合にはこの限りでない。
⑴ 修理不能により日常生活用具の使用が困難となった場合
⑵ 日常生活用具費の支給の方が日常生活用具の部品の交換よりも真に合理的・効果的
であると認められる場合
⑶ 操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が日常生活用具の使用効果が向上する場
合
(住宅設備改善費の支給の対象となる種目)
第4条 住宅設備改善費の支給の対象となる種目は、別表2の「種目」欄に掲げるもの
とする。
2 住宅設備改善費の支給については、用具としての浴槽(湯沸器を含む。)又は便器の
購入に係る費用の支給の有無にかかわらず支給することができるものとし、新たに浴
場又は便器を設置する場合(家屋の新築に伴う設置の場合は除く。)にも費用の支給が
受けられるものとする。
3 小規模住宅改修に係る費用の支給については、次のいずれかの住宅設備改修を対象
とする。
⑴ 手すりの取付け
⑵ 段差の解消
⑶ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
⑷ 引き戸等への扉の取替え
⑸ 洋式便器等への便器の取替え
⑹ その他⑴から⑸に付帯して必要となる住宅改修
4 中規模住宅改修については、次のいずれかの住宅設備改修を対象とする。
⑴ 小規模住宅改修において給付の対象となる改修で、小規模住宅改修の給付を受け
てなお足りない部分についての住宅改修
⑵ 小規模住宅改修において給付の対象とならない改修で、区長が必要と認める住宅改
修
(支給対象者)
第5条 日常生活用具費等の支給対象
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