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牧之原市御前崎市広域施設組合指定ごみ袋及び金物専用証紙並びに
指定販売店に関する要綱
牧之原市御前崎市広域施設組合指定ごみ袋及び金物専用証紙並びに指定販売店に
関する要綱 (平成25年牧之原市御前崎市広域施設組合告示第 3号)の全部を改正す
る。
(目的)
第 1条 この要綱は、牧之原市御前崎市広域施設組合手数料条例 (平成12年相良町外
2町広域施設組合条例第18号。以下 「条例」とい う。)別表収集手数料の項取扱区
分の欄に規定する 「管理者の指定する袋又は証紙」 (以下 「指定ごみ袋等」 とい
う。)の指定及びこの袋又は証紙を取 り扱 う店舗 (以下 「指定販売店」とい う。)
に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(指定販売店の事務)
第 2条 指定販売店は、指定ごみ袋等の販売に関し、指定ごみ袋等の代金を購入者
から徴収 し、指定ごみ袋等を交付するものとする。
2 収集手数料の徴収の事務は、地方 自治法施行令 (昭和22年政令第16号。以下 「令」
とい う。)第158条第 1項の規定により、指定販売店に委託する。
(指定ごみ袋等の種類、販売単位及び販売価格並びに販売価格の内訳)
第 3条 指定ごみ袋等の種類、販売単位及び販売価格並びに販売価格の内訳は、次
表のとお りとする。
販売価格の内訳
販売 販売
種 類 収集 製造原価 販売
単位 価格
手数料 相当額 手数料
可燃物専用指定袋 10枚1組 200円 100円 70円 30円
ビニール ・プラスチック類 10枚1組 200円 100円 70円 30円
専用指定袋
金物 ・陶磁器専用指定袋 10枚1組 200円 100円 70円 30円
ペ ットボ トル専用指定袋 10枚1組 200円 100円 70円 30円
ガラス専用指定袋 10枚1組 200円 100円 70円 30円
金物専用証紙 1枚 50円 10円 37円 3円
(指定販売店における販売方法)
第 4条 指定販売店は、全ての種類の指定ごみ袋等を店舗で取 り扱い、適正にその
在庫を管理 しなければならない。
2 指定販売店は、次の各号に規定する行為をしてはならない。
(1) 前条の表に規定する販売単位及び販売価格を変えて販売すること。
(2) 景品として提供すること。
(3) 購入額に応 じて商品や金券に交換可能な点数等の対象にすること。
3 指定ごみ袋等は消費税法 (昭和63年法律第108号)第 6条第 1項に規定する非課
税品であるため、指定販売店は、前条の表に規定する販売価格に課税 して販売を
してはならない。
4 指定ごみ袋等は、常に良好な状態で保管 し、紛失又は損傷の防止に努めなけれ
ばならない。
(指定販売店の指定基準)
第 5条 指定販売店の指定の基準は、次のとお りとする。
(1) 組合圏域内 (牧之原市(旧相良町の区域)又は御前崎市内)に店舗 (日本標
準産業分類 (平成25年10月改定)に掲げる大分類 I―卸売業、小売業に属す
る事業所の うち、次表に定める小売業の店舗 とする。)を設置 している
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