総则-対马社会福祉协议会.doc

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就 業 規 則                            対馬市社会福祉協議会 PAGE 1 社会福祉法人 対馬市社会福祉協議会 就 業 規 則 第1章 総  則 (目  的) 第1条 この規則は、社会福祉法人対馬市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の職員の労働条件、服務規律、その他の就業に関する事項を定めたものである。 2 この規則及びこの規則の付属規程に定めのない事項については、労働基準法その他の関係法令の定めるところによる。 (職員の定義) 第2条 この規則において職員とは、第2章の定める手続きにより採用され、本会の業務に従事する次の各号に該当するものをいう。 (1)事務職員:第2章で定める手続きにより採用された者で次号から第4号に掲げる者以外の者をいう。 (2)事業職員:第2章で定める手続きにより採用された者で本会が運営する福祉事業等を専ら行うために雇用される次の職およびこれに準ずる者をいう。 看護師 栄養士 介護支援専門員 訪問介護員、介護員 相談員、生活相談員 調理員  (3)再雇用職員:本会の業務を実施するために必要とされる知識、技能または経験を有し、次の職およびこれに準ずる者を言う。         ?専門員         ?看護師         ?栄養士         ?介護支援専門員         ?訪問介護員?介護員         ?相談員?生活相談員         ?調理員 (4)嘱託職員:本会の業務を実施するために必要とされる知識、技能または経験を有する者で、1年を超えない期間を定めて雇用される者をいう。 (5)臨時職員:本会の業務を実施するために臨時的または補助的業務に従事するために期間を定められ雇用される者及び、常勤職員に比較して少ない勤務日数または勤務時間により期間を定められて雇用されるものをいう。 (適用範囲) 第3条 この規則は、前条第1項第1号および第2号に該当する職員に適用する。ただし、嘱託職員、臨時職員、再雇用職員の就業に関する事項は別に定める。 (遵守義務) 第4条 本会及び職員は、この規則及びこの規則の付属規程を遵守し、相互に協力して業務の発展と労働条件の向上に努めなければならない。 第2章 人  事 (採  用) 第5条 本会は、就職を希望する者の中から、選考試験に合格した者を職員として採用する。 (採用時の提出書類) 第6条 選考試験に合格し、採用された者は、次の書類を提出しなければならない。  ただし、その必要を認めない場合は、その一部を省略することができる。 (1)履歴書 (2)身元保証書 (3)誓約書 (4)住民票 (5)健康診断書 (6)最終学校の卒業(見込み)証明書 (7)職務遂行上必要とされる資格を証する書類または免許の写し (8)その他本会が必要と認める書類 2 前項の提出書類の記載事項に変更を生じたときは、その都度書面でこれを届出なければならない。 (試用期間) 第7条 新たに採用した者については、採用の日から6か月間を試用期間とする。  2 試用期間中または試用期間満了の際、引き続き職員として勤務させることが不適当であると認められる者については、第7章の手続きに従い解雇する。 3 試用期間は、勤続年数に通算する。 (人事異動) 第8条 本会は、業務上必要がある場合は、職員の就業する場所または従事する業務の変更を命ずることがある。 2 本会は、業務上必要がある場合は、職員を在籍のまま関係団体へ出向させることがある。 3 職員は、正当な理由のない限り第1項の命令を拒むことができない。 (職員の任免) 第9条 職員の任免は、辞令の交付をもって会長が行う。 第3章 服務規律 (服務の基本原則) 第10条 職員は、本会の目的達成のため、誠実に職務を遂行して、業務の正常な運営を図るとともに、職場秩序の保持に努めなければならない。 (服務心得) 第11条 職員は、常に次の事項を守り服務に精励しなければならない。 (1)常に健康に留意し、明朗はつらつたる態度をもって勤務すること。 (2)職場の整理整頓に努め、常に職場を清潔に保つようにすること。 (3)安全及び衛生に関する諸事項を遵守し、常に事故の防止を心掛けて業務を行うこと。 (4)酒気をおびて勤務しないこと。 (5)勤務時間中は、職務に専念し、みだりに職場を離れないこと。 (6)本会の設備、車両、機械、器具、その他の物品を大切に取り扱うとともに、これらの保管を適切に行い、許可なく職務以外の目的に使用しないこと。 (7)職務に関して、自らの利益を図り、本会の金品を私用に供し、または、利用者、関係者等から不当に金品を借用し、もしくは贈与を受ける等不正な行為を行わないこと。 (8)本会の名誉を害し

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