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大阪府地籍调查促进战略.doc

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平成 29 平成 29年1月 ○促進に向けて  地籍調査とは国土調査法に基づき、一筆毎の土地の所有者、地番、地目、境界、面積について正確に調査し、市町村等が測量を行うものです。  地籍調査が進んでいない大阪では、土地の情報が正確でない場合が多いことから、土地の売買や分筆を行う際に、関係者との調整や測量に多くの労力や費用がかかります。また、南海トラフ巨大地震等大規模災害において、道路やライフラインの復旧?復興の妨げになる恐れもあります。しかし地籍調査が済んでいれば、そんな問題は軽減されます。 大阪府では引続き、積極的に地籍調査を推進していくため、庁内関係部局や市町村と連携し、目標達成にむけての方策を積極的に推進して地籍調査に取り組んでいきます。 14ヶ年計画における目標値(平成18年度~平成31年度)   着手目標:府内全市町村(43市町村) 進捗目標:182k㎡(大阪府域面積の10%以上) ※大阪府域における地籍調査の進捗率を向上させるために、いろいろな事業手法を検討し、国土交通省にも提案等を行いながら、着手率?進捗率達成を目指す。                       ① ①国が実施する基本調査の成果を活用した地籍調査の推進 《継続》 ○地籍調査実施地域での分筆に係る立会省略ルールの検討 ○「官民境界等先行調査」+「分筆等の異動情報収集」を組み合わせた調査手法の検討 ○筆界情報収集型の概況調査の実施 ①基本調査の成果である現況図を基に、地積測量図等を重ね合わせ作業 ②筆界点情報を得るための測量 ③座標計算 ④筆界点情報システムの導入 ※都市再生街区基本調査   地籍調査のための基礎的調査として、全国のDID地区(人口集中地区)を対象に、平成16年度から3ヶ年かけて調査を実施しています。   調査の内容は、官民境界等に関する資料の収集と現地調査、街区基準点整備?街区点測量、登記所備え付け公図の数値化、現況測量結果図と数値化された公図等をデータベースとするシステムの構築で、以上の内容について、国土交通省自らが調査を実施しました。 ※都市部官民境界基本調査 都市部における官民境界調査を促進するために、平成22年度から国が経費を全額負担して実施しています。 調査の内容は、官民境界に関する基礎的な情報整備として、必要な測量作業を実施して図面等にまとめています。 ※山村境界基本調査   平成22年度から、山村境界基本調査を国の基本調査として、国が全額経費負担して実施しています。 調査の内容は、土地の境界に詳しい者の踏査によって、山村の境界情報を調査し、簡易な測量をした上で、境界に関する情報を図面等にまとめ、保全しています。 地籍調査のように土地所有者による立会いや精密な測量は行われませんが、簡易な手法により広範囲の境界情報を調査?保全することとしています。 ○ ○林業の低迷や地権者の高齢化等により土地境界の不明確化が進行している森林部において、概ねの境界を保全するための調査実施           ↓ 地籍調査図素図の作成 ○市町村だけでなく、森林組合等各種団体への積極的啓発   地籍調査を行うことでのできる団体(国土調査法施行令第1条)は以下のとおり    土地改良区及び土地改良区連合、土地区画整理組合、農業協同組合、森林組合、農業委員会、水防予防組合、漁業共同組合等 ②土地境界の不明確化が進む森林部での地籍調査の推進 《継続》 ○ ○近い将来発生が予想される南海トラフ巨大地震等大規模災害の備えとして、道路やライフラインの復旧、まちの復興の基礎となる現地復元性のある地図を作成 ○調査手法は、各土地に接する全ての境界を調査するのではなく、先ずは道路等の公共用地と民地との境界である「官民境界」を先行して調査を実施           ↓ 官民境界等先行調査 ○官民境界が確定することにより、災害発生時に官民境界資料(土地所有者と現地確認した資料)を基に道路やライフラインを速やかに復旧できる、 ③地震による被害が想定される地域において地籍調査を推進 《新規》 ④行政資料(区画整理資料や道路台帳)を活用した新たな地籍調査 ④行政資料(区画整理資料や道路台帳)を活用した新たな地籍調査 「大阪発なにわ方式」地籍調査の推進 「大阪発なにわ方式」地籍調査の推進 区画整理資料等活用型 区画整理資料等活用型 《H22制度終了》    ○大阪府下において、これまで約195k㎡が区画整理等により整備済。 このうち、これまでに換地処分された面積のなかで、国土調査法第19条5項が未指定ではあるが境界の復元が可能となる区域について、新たな地籍調査として再整備   ○国土調査法第19条第5項指定を

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