医疗过误-弁护士宫泽孝儿.ppt

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(2)患者の同意権と選択権を保障するための説明義務 ?説明すべき項目:診断の内容,病状,予定している治療法の概要と目的?方法,治療の危険?副作用の可能性,代替できる治療法の存否とそこから期待できる効果,放置した場合の転帰,治療期間 ?どこまで,どの程度説明するかは,医師の合理的裁量による。 ?もっとも,患者が選択するにあたって,最も重視すべき情報は何か,個別具体的に考える必要がある。 ?リスクが大きいほうの選択肢を選ぶ場合には,メリット,デメリットを説明して,患者に選択させる形を作っておく。 ☆訴訟に至るケースの圧倒的多数が,医師の説明に対する不満,不信感に基づく。 ☆十分な説明が行われていれば,有害事象は生じなかったとして,全損害の賠償を認めるケースもある。 第4 過失(各論)  2 説明義務違反型 * (2)患者の同意権と選択権を保障するための説明義務 記録として残す方法 ?同意書の徴求   手術や侵襲的な検査について ?説明書の交付   同意書の補充,説明を聞こうとしない患者に対して有効  渡したことはカルテに記載する。 ?口頭による説明  患者が自己決定をするにあたり,重視すべき事項は何か  説明後は,カルテへ記載し,必ず証拠化しておく。  カルテに記載がなければ,説明しなかったと認定される。 第4 過失(各論)  2 説明義務違反型 * (2)患者の同意権と選択権を保障するための説明義務 判例 東京地判平成23年6月9日 事案 Xは,Yにて,総胆管に結石とみられる陰影があったため,ERCP(内視鏡的逆行性膵胆管造影)及びEPBD(内視鏡的乳頭バルーン拡張術)を行うこととなり,Y医師から説明を受けた。 Y医師は,同意書を交付し,同意書には,消化管穿孔のおそれがあること,消化管穿孔,大量出血の時,緊急開腹手術を行う場合があることが記載され,これに沿った説明を行っていた。 十二指腸のファーター乳頭近くに憩室があった(穿孔のリスクが高い)が,問題ない,安全な方法であり,病院には実績があるので安心して任せてほしいと説明した。 施術後に十二指腸穿孔が生じ,XがYに対し,損害賠償請求 第4 過失(各論)  2 説明義務違反型 * (2)患者の同意権と選択権を保障するための説明義務 判例 東京地判平成23年6月9日 結論  Y医師が,憩室部分は,憩室がない正常な十二指腸の腸壁と比較すると脆弱であって,ERCP及びEPBDを実施した場合,その部分に穿孔を生じる危険性が正常な腸壁を比較して高いこと,そして,穿孔が生じた場合,消化液などが腸管外に漏れ,生命の危険も生じさせる重篤な症状を呈するおそれがあり,緊急手術が必要になることについて,具体的に説明した事実を認めるに足りる証拠はない。かえって,問題はない,安心して任せてほしいと述べている。  実際にXに行われた説明だけでは,Xは,ERCP及びEPBDの実施に伴う具体的な危険性を正確に理解できず,承諾を与えていいかどうかを的確に判断することができなかった。 →説明義務違反に基づく自己決定権の侵害による精神的苦痛の慰謝料等として,220万円の請求認容 第4 過失(各論)  2 説明義務違反型 * (3)療養指導としての説明義務   医師の管理が及ばない患者の疾患が増悪することが予想 される場合に,受診を指示するなどして,それ以上の悪しき結果が生じないよう,患者に対して,必要な注意や指導を行うべき注意義務 ☆患者の自己決定権に基づくものではない。 ?投薬時???服用中,どのような場合に医師の診察を受けるべきかについて ?退院時???退院後の生活の留意点について ?「何かあれば来てください」という一般的注意では足りない。 第4 過失(各論)  2 説明義務違反型 * (1)定義 ?医療行為とは直接関係しない(※実際の定義は様々)施設や設備の使用?管理上の事故について,医療機関に責任があるもの ?定義上,医療の遂行過程において発生したものではないので医療過誤には含まれないが,損害賠償請求の対象になる。 ?典型例 患者の転倒,転落と病院の観察監視体制   第4 過失(各論)  3 施設管理上の過失 * (2)患者の転倒,転落と病院の観察監視体制 予見可能性と結果回避義務違反 ?予見可能性がない場合には,過失なし(患者が異常な行動をとることは予見不可能な場合が多い) ?予見可能性があっても,事故防止策が講じられていれば,結果回避義務違反は問われない。 継続観察義務,身体抑制義務 ?看護師が観察していない間に事故が起こったとしても,事故防止策が講じられていれば,結果回避義務違反は問われない      ?もっとも,患者をより注意深く観察?監視すべき特別な事情が存在するときには,継続して観察看護すべ

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