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進歩性に関する検討の概要 進歩性に関するヒアリング(1) 国内の主な意見(その1)(カッコ内の数字は総数) -日本の進歩性判断について  ?厳しくなったと感じる(12)  ?厳しくなったとは感じない(8) -欧米との比較  ?日本の進歩性判断は米国や欧州より厳しい(12)  ?日本と欧州の進歩性判断はほぼ同じ水準(10)  ?日本ではサーチ水準が高いため、進歩性が否定されることが多い(11)   国内のヒアリング対象   国内出願及び海外出願の多い企業から業種ごとに上位数社(計23社)   国内出願の多い外国系企業や海外出願の多い中小企業(計5社)   国内出願件数上位事務所(計14事務所)            計42箇所      (2006年10月~2007年1月にヒアリング) 進歩性に関するヒアリング(2) 国内の主な意見(その2)(カッコ内の数字は総数) -日本の進歩性の判断の評価  ?進歩性判断の水準はある程度高い方が望ましい(9)  ?特許の数が必要なので、進歩性判断の水準が高いのは好ましくない(1) -進歩性欠如の拒絶理由の記載について  ?進歩性欠如の拒絶理由において、論理づけの説明が不十分(23)  ?相違点が周知技術であるという指摘について、文献名が記載されておらず、どの点が周知であるのか不明りょう(18) 特許審査の質の維持?向上施策 イノベーション促進のための特許審査改革加速プラン2007(AMARIプラン 2007)(2007年1月) 2.特許庁による審査迅速化?効率化に向けた更なる取組 (2)特許審査の質の維持?向上 ① 審査に関する品質管理体制の強化    07 年4月を目途として、特許庁特許審査第一部調整課に「品質監理室」(仮称)を設置し、技術分野横断的な品質管理の手法を整備し、審査官に品質の分析結果をフィードバックするなど、品質管理体制を強化する。 * 日本における進歩性の判断 特許庁 特許審査第一部 調整課審査基準室長 淺見 節子 2007年2月20日 日本知的財産協会シンポジウム 第2章 知的財産の保護 Ⅰ.知的財産の保護を強化する 2.知的財産権の安定性を高める (1)特許性の判断基準を統一する  個々の審査官、審判官が統一的かつ安定した特許権の付与を行えるよう、2006年度から、審査官、審判官による協議や意見交換を促進するとともに、特許性の判断基準、特に進歩性の判断基準についての一層の客観化と明確化について、国際的な運用統一の観点も踏まえて検討し、審査基準の改定等必要な措置を講ずる。また、特許法第168条等に基づく裁判所との間の情報交換をより一層促進するなど、特許庁における判断の裁判所の判断との食い違いの防止に努める。 (経済産業省) 知的財産推進計画2006 平成12年の審査基準改訂経緯 「進歩性の判断の基本的な考え方」及び「論理づけ」の整理  平成6年運用指針における「論理づけ」に関する記載中には、引用発明中に積極的な動機づけ(同一の課題が記載されている、引用発明の内容中の示唆等)がなければ進歩性を否定できない等の誤解を生じやすい表現振りがあったので、当業者の立場から、より的確に進歩性の判断が行えるよう修正した。 ?ユーザからの進歩性に関する要望の例? ●進歩性の判断における請求項に係る発明と引用発明を対比して一致点?相違点を明らかにする際、記載事項にとらわれすぎ、当業者が認識する範囲に基づく思考が軽視されているように感じられ、また、引用発明としての周知?慣用技術の把握が審査官によって異なるように感じられます。 ●引用発明と構成が類似していても、課題が異なると判断されると、進歩性肯定という方向で運用を行ってきているが、従来の課題との関連性やその課題の困難性を考慮した審査が望まれる。特に、上位概念?下位概念の類似課題が言われていないかどうかの判断は積極的に行っていただきたい。 日本知的財産協会、「審査基準見直しについての意見要望」、知財管理、Vol.49、No.10、1999 進歩性判断手法(基本的考え方) 請求項に係る発明の認定 請求項に係る発明と引用発明とを対比 一致点、相違点の抽出 この引用発明あるいは他の公知、周知、慣用技術等をもとに、当業者が容易に発明できたものか否か、論理づけを試みる。   論理づけができた  ?進歩性なし   論理づけができない ?進歩性あり 論理づけに最も適した1つの引用発明を選択 進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行う。 特許?実用新案

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