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資料1-2
土砂災害防止法第7条第1項及び第2項について
最初に,土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12
年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第7条第1項では,
市町村防災会議は,警戒区域の指定があったときは,市町村地域防災計画において,
当該警戒区域ごとに,土砂災害に関する情報の収集及び伝達,予報又は警報の発令及
び伝達,避難,救助その他当該警戒区域における土砂災害を防止するために必要な警
戒避難体制に関する事項について定めるものとする。
と規定されています。
1土砂災害警戒区域の指定
土砂災害警戒区域には,次の6か所が指定されています。
【土砂災害警戒区域】
番号警戒区域(箇所番号)所在地
1旭川緑が丘東1条2丁目(1-4-14-2157)緑が丘東1条2丁目
2旭川神岡3(1-4-4--2147)神居9条7丁目~8丁目
3旭川神岡4(1-4--4-2148)神居町神岡
4旭川高砂台7丁目(Ⅱ-4--11-1527)高砂台7丁目
5旭川旭岡5丁目(Ⅱ-4--14--1530)旭岡5丁目
6旭川神楽岡9条1丁目(Ⅱ-4--19-1535)旭川市神楽岡9条1丁目
2土砂災害に関する情報の収集及び伝達・予報又は警報の発令及び伝達・避難について
(1)「土砂災害に関する情報」のうち,気象情報等の収集・伝達については,次図の伝
達経路により,気象庁・気象台から報道機関を通じた周知のほか,降雨の予測により,
市からは広報車・インターネット等により市民へ伝達することとします。
土砂災害危険箇所等で前兆現象(湧き水,ひび割れ等)を発見した方には,市へ通
報していただきます。
また,災害の発生が予測される場合には,警戒・巡視活動を行うこととしています。
全ての土砂災害警戒区域で,同じ情報の収集・伝達とします。
-1-
資料1-2
■土砂災害警戒区域への伝達経路(土砂災害に関する情報)
気象庁
気象業務支援旭川地方気象台旭川開発建設部
センター
NHKWeb
旭川メール上川支庁(地域政策課)旭川土木現業所
報道機関旭川市
電話・FAX等
広報車・インターネット等
市民災害時要援護者利用施設
(2)避難準備情報及び避難の勧告・指示の伝達については,地域防災計画に定めていま
すが,伝達経路については,下図のとおり定めることとします。
全ての土砂災害警戒区域で,同じ伝達方法とします。
■避難情報の伝達経路
北海道
防災対策支援システム
Web入力報告(電話・FAX)
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