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日本2024年进口食品抽检计划.pdfVIP

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別添1

令和6年度輸入食品監視指導計画

1目的

本計画は、輸入食品等の重点的、効率的かつ効果的な監視指導の実施を推進

し、もって輸入食品等の一層の安全性確保を図ることを目的とする。

2本計画の適用期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。

3輸入食品等の現状等

(1)輸入食品等の現状

令和4年度に販売又は営業の目的で我が国に輸入された食品、添加物、

器具、容器包装及びおもちゃ(以下「食品等」という。)は、輸入届出件

数が約240万件、輸入重量が約3,192万トンであった。また、農林水産

省の食料需給表によると、我が国の食料自給率(供給熱量ベースの総合食

料自給率)は約4割であり、供給熱量ベースで約6割を国外に依存する状

況となっている。

また、令和5年12月に公表した令和5年度輸入食品監視指導計画に基

づく監視指導結果(中間報告)では、同年4月から同年9月までの輸入届

出件数は約120万件【125万件】、輸入重量は約1,110万トン【1,215万

トン】、検査件数は約10万2千件【10万6千件】であり、うち食品衛生

法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)違反件数は379件【388

件】であった(【】内は前年度同時期の数値。数値はいずれも速報値。)。

(2)令和5年度輸入食品監視指導計画に基づく監視指導結果の概況

厚生労働省本省(以下「本省」という。)及び検疫所は、検査項目の追

加や検査機器の整備など輸入時の検査体制の充実を図り、モニタリング

検査等による法違反発見時や輸出国における食品等の回収情報等を得た

※1※2

場合、モニタリング検査、検査命令等の輸入時における監視指導の

強化を行った。また、輸出国の衛生管理対策を推進するため、輸出国にお

ける食品衛生に関する規制等の調査や個別問題に係る輸出国との協議及

び調査を実施したほか、輸入牛肉等に係る輸出国段階での衛生管理につ

いて現地調査を行った。

※1モニタリング検査:法第28条第1項の規定に基づき多種多様な食

品等について食品安全の状況を幅広く監視すること及び法違反が発

1

見された場合に、輸入時の検査を強化するなどの対策を講ずること

を目的として、年度ごとに計画的に実施する検査をいう。

※2検査命令:法第26条第2項又は第3項の規定に基づき法違反の可

能性が高いと見込まれる食品等について、輸入者に対して輸入の都

度の検査を命じるものをいう。

4令和6年度における輸入食品監視指導について

(1)輸入食品等の監視指導の実施体制

食品安全基本法(平成15年法律第48号)第4条において、食品の安全

性の確保は、必要な措置が国の内外における食品供給の行程の各段階に

おいて適切に講じられることにより行われなければならないとされてい

る。この観点から、輸入食品等の安全性確保のため、輸出国における生産

の段階から輸入後の国内流通までの各段階において、以下の措置を講ず

る。

①本省は、輸出国の生産、製造、加工等(以下「生産等」という。)の段

階における衛生管理対策を推進するため、我が国の食品衛生に関する規

制等の情報を在京大使館、輸入者、輸出国の政府担当者及び生産者等へ提

供し、本省ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載する。

また、輸出国との二国間協議、現地調査、技術協力等を実施する。

②本省は、法違反等が判明した際には、輸入時における検査の強化等の必

要な措置を講ずるとともに、違反事例について、法

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